リクルート健康保険組合

リクルート健康保険組合

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任意継続被保険者制度について

退職後、ご本人の希望により継続してリクルート健保の被保険者になることが出来る制度です。

引き続き当組合に加入したいとき(任意継続被保険者制度のご案内)

【1】給付について

一部の給付を除き、リクルート健保の給付制度を継続して受けることができます。
<対象外の給付>

「傷病手当金」「出産手当金」は、任意継続被保険者は対象外です。ただし、一定の要件を満たしている場合は、継続給付の対象となる場合がありますので、リクルート健保のHPの[健保のしくみ]→[退職した後は]の解説ページで支給の対象となる条件をご確認ください。

【2】健康サポートについて

就業中に会社が行っていた定期健康診断の代替として、健保が提供する健康チェックサービスが受けられます。
対象者には別途、リクルート健保より郵便にてご案内をいたします。

  • ※受診資格には条件がございますので、詳細はリクルート健保のホームページ「健康サポート」→「健康チェック」をご確認ください。
  • ※健康相談、リフレッシュ(フィットネス)も引き続きご利用いただけます。

加入できる資格

  • 資格取得日から資格喪失日前日(=退職日)までの被保険者期間が継続して2カ月以上あること。
    • ※月途中に加入された場合の例
      例/資格取得日が1月15日の場合、2か月後の3月14日以降に退職(契約終了)された方は申請可能。
    • ※資格取得日直前に1日も空けず他の社会保険に加入の場合は日数を通算することができます。(任意継続期間は含ま ない)
  • 資格喪失日から20日以内に任意継続被保険者申請書を郵送により提出(FAX不可)すること。
  • ※申請書が印刷できない場合は、リクルート健保より郵送いたしますので提出締切前に余裕をもってご依頼ください。

保険料について

  • 保険料は、月額制です。日割り計算は行いません。
  • 任意継続保険に加入した時点で、保険料が発生します。
    (月の最終日に被保険者資格を取得した場合でも、加入月1か月分の保険料は徴収されます)

例)4/28に会社を退職し、任意継続保険に加入した場合

  • 前月から継続加入している被保険者の方が月の途中で資格を喪失する場合、その月の保険料は徴収されません。
    (既に支払っている場合は還付(返金)されます)

例)4/10に会社を退職し、任意継続保険に加入。その後、
5/15に入社が決まり、新たに健康保険に加入した。
任意継続保険料の5月分はすでに支払済

※任意継続保険料の還付がある場合は、健保より連絡いたします。

≪注意!≫
  • 任意継続保険に加入した同じ月に喪失する場合は、月の途中で資格を喪失していますが、加入した時点で保険料が発生しているので、保険料は徴収されます。(支払った保険料は還付(返金)されません。
  • ※任意継続保険に加入した最初の月に、就職などで新たに健康保険等の被保険者となった時は、任意継続保険、新たに加入した健康保険それぞれに対して、初月分の保険料を支払うことになりますのでご注意ください。

例)3/31に会社を退職し、任意継続保険に加入。
その後、4/20に入社が決まり、新たに健康保険に加入した。

【介護保険料について】

  • 40歳~64歳の方及び、40歳~64歳の被扶養者を有する方は、健康保険料と同様に介護保険料が徴収されます。
  • 65歳になると、住民登録のある市区町村から直接徴収されます。
  • ※注意)被保険者本人が65歳になった方で、40~64歳の家族を扶養している方は、本人分は市区町村から徴収、家族分は健康保険料と同様にリクルート健保より徴収されます。

保険料額(健康保険料・介護保険料)

  • 任意継続の場合、在職中とは異なり会社負担がありませんので、全額自己負担となります。
  • 退職時のご自身の標準報酬月額により保険料を決定します。
  • 保険料率は毎年2月の組合会で決定します。保険料率に変更がある場合は毎年3月にお知らせいたします。
    【令和5年度保険料率  健康保険料:80/1000 介護保険料:20/1000】
参考リンク

健康保険料の納入について

一括前払い(年度払い、割引があります)又は毎月払いを申請時に選択できます。

  • ※一度選択した納入方法は変更できませんので、下記を確認のうえ、ご自身の状況にあった納付方法をお選び下さい。
◆一括前払い(年度払い)
  • 年度単位(取得月~翌 3 月までの分)の合計額をリクルート健保指定の口座に納付いただきます。
  • 翌年度以降も、年度単位での納付となります。
    【納入締切】 リクルート健保より送付の払込取扱票に記載してありますので、ご確認ください。
  • ※初回納付後は、翌年3月上旬に次年度保険料の払込取扱票を郵送いたします。
    3 月中旬になっても保険料の案内が届かない場合は 『必ず』 リクルート健保までご連絡ください。

<注意!>
振込の際、ATM では振込上限額、窓口では本人確認資料等、事前にご確認の上、お手続きください。

◆毎月払い
  • 毎月10日(土日祝の場合は翌営業日)迄に当月分保険料をリクルート健保指定の口座に着金するよう納付いただきます。

【1回目納入締切】 リクルート健保より送付の払込取扱票に記載してあります。
【2回目納入締切】 毎月10日(土日祝の場合は翌営業日) ※リクルート健保より送付の払込取扱票に記載してあります。
【3回目以降、払込取扱票は送付していません】 銀行窓口またはATM等でお振込いただくか、ゆうちょ銀行自動払込(口座引落)をご利用ください。

  • ※払込取扱票は、ゆうちょ銀行のみの受付となりますので、ご了承ください。
  • ※自動払込(口座引落)の利用申込書は、払込用紙とあわせてお送りします。(自動払込は、ゆうちょ銀行口座のみ)
    ゆうちょ銀行窓口にて手続きをお願いします。
    手続完了まで約1か月かかりますので、手続きが遅れた方は引落日前日までにリクルート健保へお問合せ下さい。
<注意!>
  • 初回保険料の納付がない場合、任意継続保険の申請は無効となります。
  • ※保険料納入のご案内後、納入期限についてはリクルート健保より督促いたしませんのでくれぐれもご注意ください。
  • ※自動払込(口座引落)の手数料はリクルート健保で負担いたしますが、振込手数料は皆様でのご負担となります。

【その他、保険料関連】

  • 窓口振込の場合は振込票の控えを、自動払込の場合は通帳の記録をもって領収書の代わりとさせていただきます。
  • 保険料納付額の証明書類が必要な場合は、「納付証明書」を郵送しますので、リクルート健保までお電話にてご依頼ください。

資格喪失の事由

以下の事由に該当したとき、任意継続被保険者の資格喪失となります。

  • (1) 任意継続の被保険者期間が満了となったとき(資格取得日より2年)
  • (2) 死亡したとき
  • (3) 保険料が納付期日までに納付されないとき
    (初回は健保が定める日、及び2回目以降は毎月10日<土日祝の場合は翌営業日>迄にリクルート健保の口座への着金が確認できないとき)
  • (4) 就職して健康保険・船員保険の被保険者となったとき
  • (5) 後期高齢者医療の被保険者等となったとき
  • (6) 任意継続の被保険者でなくなることを希望する旨の申出書を提出したとき
    • ※任意継続被保険者資格喪失申出書は、健保HPにUPしています。
    • ※申出書による喪失日が到達する前に保険料が未納になった場合は、(3)が優先されます。
    • ※前納の方は、すでにお支払い済みの保険料の内、未経過期間の保険料は還付されます。

資格喪失後は保険証の返却をお願いします

  • (1)(5)に該当する場合、満了日の前月中旬に健保より「資格喪失通知書(満了予告)兼満了連絡票」を郵送します。
  • (3)に該当する場合、納付締切日の翌日が資格喪失日となります。
    資格喪失日以降、「喪失決定通知書兼喪失連絡票」を郵送いたします。
    • ※返信用封筒を同封いたしますので、「任意継続喪失(または満了)連絡票」をご記入の上、保険証の返却をお願いします。
  • (4)(6)に該当する場合は、手続きのページでご確認ください。
参考リンク
参考リンク

任意継続制度の手続きおよび家族を扶養にする場合の手続き

手続きのページでご確認ください。

参考リンク

保険証を受け取るまでのスケジュール

  • リクルート健保に申請書到着後、会社から喪失の届出があり次第、「保険料納付のご案内」を自宅へ郵送します。
  • 手続きが完了し次第、健康保険証を自宅へ簡易書留郵便で郵送します。
  • 保険証を受け取るまでの期間は、通常2~3週間程度です。
  • ※申請時に、別紙「任意継続用 宛名用紙」を添付している方は、ご自宅ではなく指定先の住所へ発送します。
  • ※不在期間や次回受診日等が既に決まっている方は、別紙メモ欄をご記入の上、申請書に同封してください。
  • 被保険者証を受け取るまでの間に医療機関にかかる場合は、医療機関に「任意継続保険の申請中である」旨を申し出て、医療機関の指示に従ってください。

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