出産で仕事を休んだとき
女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。
出産で仕事を休んで給料をもらえないとき
必要書類 | |
---|---|
提出期限 | 仕事を休んだ日の翌日から2年以内 |
対象者 | 出産で仕事を休んだ女性被保険者 |
注意点 | 申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。 被保険者証の記号・番号に代えて個人番号で届け出をする場合、個人番号確認、身元確認のため別途書類を提出いただく必要があります。個人番号に係る必要提出書類の詳細はこちらをご覧ください。 |
提出先 | 提出先はこちらのマークのご案内でご確認ください。 |
お問合せ先 | 健康保険組合 業務グループ 0120-501-042(音声ガイドで「2」を選択) |
産前産後休業および育児休業等を取得したとき
育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。
- ※育児休業等期間:育児休業(申請により最長1歳6か月まで)または育児休業の制度に準じる措置(申請により最長3歳まで)の期間
- ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
- ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。