リクルート健康保険組合

リクルート健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

必要書類 【記入見本】

【添付書類】

  • 下表参照

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたときの申請書はこちらをご参照ください。

はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき

9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したときの申請書はこちらをご参照ください。

小児弱視等の治療用眼鏡等を作ったとき

提出期限 医療費の立替払い・・・対象となる療養を受けた日の翌日から2年以内
治療用装具の作成・・・対象の装具の費用を支払った日の翌日から2年以内
提出先 リクルート健康保険組合 業務グループ 療養費担当 宛
〒100-6640
東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー
お問合せ先 健康保険組合 業務グループ
0120-501-042(音声ガイドで「2」を選択)
備考
  • 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
  • 装具に係る療養費支給申請につきましては、医療機関から健康保険組合に提出される診療報酬明細書(レセプト)での突合点検を行い、必要に応じて医療機関等へ照会をさせていただく場合もあります。健康保険組合で、レセプトが確認できるのは、受診日(作成指示日)の早くても2か月後になるため、申請書の受付から支給決定までに期間を要することとなりますので、ご了承ください。
  • 被保険者証の記号・番号に代えて個人番号で届け出をする場合、個人番号確認、身元確認のため別途書類を提出いただく必要があります。個人番号に係る必要提出書類の詳細はこちらをご覧ください。

療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
  • ※市区町村等に領収書等を提出する必要がある方は、事前に書類の写しを取り保管して おいてください。
急病のため、マイナ保険証等を持たずに受診し、全額自己負担をしたとき 領収書(原本)、診療報酬明細書(原本)または別紙「領収(診療)明細書」に医療機関にて診療内容の証明を受けたもの
  • ※処方せんにより薬局で調剤を受けた場合、下記の書類も提出してください。
  • 薬局の領収書(原本)
  • 調剤報酬明細書(原本)
生血液の輸血を受けたとき 領収書(原本)、輸血証明書(原本)
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき 領収書と明細書(内訳書)の原本
  • ※医師の指示日以降の支払日のもの
保険医の意見書(原本)
  • ※医師が治療上装具を必要と認め、かつ装着日の確認できる証明書
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
  • 領収書(原本)
  • 医師の同意書(原本)
  • ※1 平成30年10月1日以降の施術で施術報告書交付料が施術者より徴収された場合、上記の書類に加え、施術者より記入を受けた「施術報告書」の写しを添付してください。
  • ※2 平成29年7月1日以降の施術で、初療の日から1年以上経過しており、かつ、1ヵ月間の施術を受けた回数が16日以上の方は上記の書類に加えて以下の書類を添付してください。
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき
  • ①療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
  • ※弱視等のための治療用眼鏡を作成指示されたことが確認できる内容のもの
  • ②患者の検査結果の写し
    (①に検査結果の記載がある場合は不要)
  • ③治療用眼鏡等を作成、または購入した際の領収書(原本)
  • ※領収書に関する注意点は以下の通りです。必ずご確認ください。
  • ・対象児の名前が記入されている
  • ・①の医師の指示日以降の支払日である
  • ・記載金額は税込みの実際の購入金額である
  • ・フレーム、レンズ等それぞれの価格の内訳が記載されている
    例:フレーム〇〇円、レンズ〇〇円
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫治療で使用されるもので、着圧30mmHg以上の弾性着衣が対象です。
領収書と明細書(内訳書)の原本 ※医師の指示日以降の支払日のもの
療養担当に当たる保険医の弾性着衣等の装着指示書(原本)
(装着部位、手術年月日、着圧指示等が記入されているもの)
  • ※「着圧指示」が30mmHg未満の場合は、装着が必要な理由が「特記事項」欄に記載されていること。
  • ※「弾性包帯」の場合は包帯の装着を指示する理由が「特記事項」欄に記載されていること。

弾性着衣等を購入したとき

そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療
申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等装着指示書(悪性腫瘍の術後・原発性)の原本
  • 領収書(原本)
弾性着衣の種類 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。
慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療
申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等装着指示書(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)の原本
  • 領収書(原本)
弾性着衣の種類 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります)

以前の健康保険組合に返還した医療費の精算をするとき

必要書類
診療報酬明細書(封がされたままのもの)
領収書(原本)
※以前加入の健康保険組合や国保に支払いをした領収書
提出期限 対象となる療養を受けた日の翌日から2年以内
提出先 リクルート健康保険組合 業務グループ 療養費担当 宛
〒100-6640
東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー
お問合せ先 健康保険組合 業務グループ
0120-501-042(音声ガイドで「2」を選択)
備考 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。
被保険者証の記号・番号に代えて個人番号で届け出をする場合、個人番号確認、身元確認のため別途書類を提出いただく必要があります。個人番号に係る必要提出書類の詳細はこちらをご覧ください。

海外で病気やけがをしたとき

必要書類

※歯科治療の場合、下記を追加で添付して下さい

【添付書類】

  • 海外の病院で発行された「診療内容明細書」
  • 海外の病院で発行された「領収明細書」
  • 領収書(原本)
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して療養内容の照会を行うことの同意書
提出期限 対象となる療養を受けた日の翌日から2年以内
提出先 リクルート健康保険組合 業務グループ 療養費担当 宛
〒100-6640
東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー
お問合せ先 健康保険組合 業務グループ
0120-501-042(音声ガイドで「2」を選択)
備考 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。
被保険者証の記号・番号に代えて個人番号で届け出をする場合、個人番号確認、身元確認のため別途書類を提出いただく必要があります。個人番号に係る必要提出書類の詳細はこちらをご覧ください。

入転院をするのに歩けないとき

必要書類

【移送費の請求】

移送に要した費用の領収書など(原本)

提出期限 移送に要した費用を支払った日の翌日から2年以内
提出先 リクルート健康保険組合 業務グループ 移送費担当 宛
〒100-6640
東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー
お問合せ先 健康保険組合 業務グループ
0120-501-042(音声ガイドで「2」を選択)
備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと
被保険者証の記号・番号に代えて個人番号で届け出をする場合、個人番号確認、身元確認のため別途書類を提出いただく必要があります。個人番号に係る必要提出書類の詳細はこちらをご覧ください。

ページ先頭へ戻る