病気やけがで仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
傷病手当金
■支給額
被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
- ※支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合の標準報酬日額の算定方法
- 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- 当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
上記の金額を比べて少ない方の額÷30を標準報酬日額として使用します。
■支給期間
- 令和2年7月1日以前に支給が開始された傷病手当金
傷病手当金法定給付の支給開始日から起算して最長1年6ヵ月です。- ※支給期間中に途中で就労するなどして、傷病手当金が支給されない期間があっても、支給開始の日から起算して1年6ヵ月を超えた期間については、支給対象外です。
- 令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金
傷病手当金法定給付の支給開始日から通算して最長1年6ヵ月です。- ※支給期間中に途中で就労するなどして、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6ヵ月を超えても支給対象となります。
請求の条件
審査
- 書類を提出していただいた後に、健保で審査を行います。
- 審査の内容によって、追加で書類を提出していただく場合があります。
- 審査の結果、不支給となる場合もあります。
下記の4つの条件すべてに該当しているときに請求できます。
- 医師の指示により病気・けがのための療養
- 病気やけがの療養のために今まで行っていた仕事につけない
続けて3日以上休んでいる
- ※続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
- ※初めの3日間は「待期期間」といい、支給されません。
給料等をもらえない
- ※給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。
- ※書類を提出していただいた後に、健保で審査を行います。審査の状況によって、追加で書類を提出していただく場合があります。
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるとき
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
障害厚生年金が受けられるようになったとき
厚生年金保険の障害厚生年金が受けられるようになると、傷病手当金は打ち切られます。ただし、障害厚生年金の支給額が傷病手当金の額よりも少ない場合、差額が支給されます。
傷病手当金を受給されているみなさま・病気やけがで療養中のみなさまへ
- POINT
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- 初診日から1年6ヵ月以上経過し、かつ、障害年金の等級に該当している場合は、障害年金を受給できます。
- 初診日から1年6ヵ月以上経過していれば、その後、65歳までのいつの時点で障害年金の等級に該当しても、障害年金を請求できます。
傷病手当金受給者や疾病・負傷により療養中の方が、障害年金制度の仕組みや事後重症請求(障害認定日時点では障害年金の等級に該当しないが、その後、症状悪化で障害年金の等級に該当した場合に行う請求)などの請求方法を知らないため、障害年金の請求が遅れてしまう場合があります。
請求が遅くなると受け取り可能な年金総額が減少する可能性がありますので、請求は早めに行ってください。
- 参考リンク
お問い合わせは、お近くの年金事務所や年金相談センターへ
【年金事務所や年金相談センターの所在地】
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中の事故などが原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。
退職した後も給付を受けられます
資格喪失日の前日(退職日)まで継続して1年以上被保険者期間があった人(リクルート健保以外の健保の期間も含む。ただし、任意継続被保険者期間、国民健康保険加入期間および共済組合の組合員期間は除く。)で、下記の「支給条件」を満たした方は退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金のご請求をすることができます。
支給の条件 | 資格喪失時に傷病手当金を受給しているか、または受給条件を満たしていること。(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないため、資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。) 例:平成29年3月31日退職日
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- ※リクルート健保以外の健保期間を加算して、退職前に継続して1年以上被保険者期間がある場合、資格喪失後初めて提出される傷病手当金の請求時に、以前の健保が発行した資格の期間を証明する書類を提出していただきます。