他人の行為により病気やけがをしたとき
交通事故(自転車を含む)や不当な暴力や傷害行為などを受け、他人の行為により病気やけがをしたときは健康保険で治療を受けることができますが、事前にリクルート健康保険組合にご連絡の上、保険証の使用の承諾を得る必要があります。
承諾を得た後、すみやかに「第三者の行為による傷病届」など必要書類をご提出いただきます。
但し、通勤途中や仕事中にけがや病気になったときは、健康保険を使うことができません。労災保険が適用となりますので、事業主(給与支給会社)の労災保険担当者にお申し出ください。
必ず健康保険組合に届出を
第三者行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、このような場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者に請求します。
したがって、健康保険で治療を受ける場合は、当組合にご連絡のうえ、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」などの必要書類を提出してください。
自動車事故にあったら
- STEP1できるだけ冷静に
ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 - STEP2加害者を確認
ナンバー、運転免許証、車検証などを確認しましょう。 - STEP3警察へ連絡
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 - STEP4示談は慎重に
示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害などで後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に健康保険組合にご相談ください。
第三者行為となる場合
第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。
- 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
- 他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
- 不当な暴力傷害行為を受け、けがをしたとき
- 飲食店などで食中毒にあったとき
- ゴルフ・スキーなどで他人の行為によりけがをしたとき
通勤途中や仕事中に他人の行為により病気やけがをしたとき
通勤の途中や仕事中に他人の行為により病気やけがをしたときは、健康保険ではなく「労災保険」が適用になりますので、すみやかに事業主(給与支給会社)の労災保険担当者までお申し出ください。
万一、健康保険を使って治療を受けてしまった場合、後日、リクルート健康保険組合が負担した額を返還請求させていただきますのでご注意ください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。