医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
「限度額適用認定証」は医療費が高額になると見込まれる場合、事前に医療機関等に提示することによって効力を発揮します。
既に医療費をお支払いされている場合は、申請の必要はありません。
必要書類 | |
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被保険者の住民税が非課税の場合
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対象者 | 1ヵ月の医療費の窓口負担が高額療養費の自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者
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提出先 | リクルート健康保険組合 業務グループ 限度額担当 宛 〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー |
お問合せ先 | 健康保険組合 業務グループ 0120-501-042(音声ガイドで「1」を選択) |
備考 |
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医療と介護の自己負担額が高額になったとき(高額介護合算療養費)
高額介護合算療養費の申請の流れ
- STEP1介護保険の被保険者は、介護保険者(市区町村)に「自己負担額証明書」を申請します。
- STEP2 1の申請を受けた介護保険者(市区町村)から「自己負担額証明書」が交付されます。
※リクルート健保の加入者が対象期間にリクルート健保以外の医療保険の加入者であったときは、当該医療保険の「自己負担額証明書」の提出が必要な場合があります。 - STEP32の交付を受けた方が基準日(7月31日)時点で属する「医療保険(健康保険)の被保険者」へ、高額介護合算療養費支給申請書に「自己負担額証明書」を添付して、健保に提出します。
- STEP4医療保険者(健康保険組合等)では、支給額を算定した後、介護保険者(市区町村)に計算結果(支給すべき額)を連絡します。
※高額介護合算療養費は介護保険と医療保険の各保険者での自己負担額の比率に応じて、按分された額が各保険者から支給されます。 - STEP5医療保険者(健康保険組合等)と介護保険者(市区町村)の制度別に按分計算し、医療保険者(健康保険組合等)からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。
※支給の際、各保険者からの支給について通知書が送付されます。
※7月受診分の医療費の確認は10月以降になるため、支給時期は11月以降となります。
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | 基準日の翌日を起算日として2年以内 基準日とは・・・計算期間の末日(7/31)です。ただし計算期間(前年8/1~7/31)の途中で死亡により健康・介護保険の加入者でなくなった方(精算対象者)の場合は、資格喪失日の前日となります。 |
対象者 | 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
提出先 | 提出先はこちらをご覧ください。 |
お問合せ先 | 健康保険組合 業務グループ 0120-501-042(音声ガイドで「1」を選択) |
備考 | 1年間:前年8月1日~7月31日診療分で計算 被保険者証の記号・番号に代えて個人番号で届け出をする場合、個人番号確認、身元確認のため別途書類を提出いただく必要があります。個人番号に係る必要提出書類の詳細はこちらをご覧ください。 |
特定疾病の治療を受けるとき
必要書類 | |
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対象者 | 長期にわたり一定の高額な治療を継続して行う必要のある病気として、厚生労働大臣が定めた次の疾病に診断された方
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給付内容 | 上記1~3にかかる自己負担 1.自己負担額が10,000円に軽減されます。 (70歳未満の上位所得者とその被扶養者は自己負担額20,000円) 2、3については自己負担10,000円が公費で負担されるため窓口負担はありません。 |
提出先 | 提出先はこちらをご覧ください。 |
お問合せ先 | 健康保険組合 業務グループ 0120-501-042(音声ガイドで「1」を選択) |
備考 | 被保険者証の記号・番号に代えて個人番号で届け出をする場合、個人番号確認、身元確認のため別途書類を提出いただく必要があります。個人番号に係る必要提出書類の詳細はこちらをご覧ください。 |