リクルート健康保険組合

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当組合の保険料

健康保険に加入すると、保険料を納めることになります。保険料は収入(給料や賞与などの総報酬)に応じた額となりますが、毎月の給料と賞与で計算方法が異なります。

POINT
  • 保険料は被保険者と事業主とで負担しあい、給料、賞与から差し引かれます。
  • ご自分または健康保険の扶養家族が40歳になると、介護保険料も徴収されます。

保険料の計算方法

健康保険では被保険者と事業主が、毎月、収入に応じた保険料を納めます。しかし、被保険者が受ける実際の報酬額に基づいて保険料を計算すると、毎月煩雑な事務作業になってしまうため、各被保険者の報酬を段階的に区分された仮の報酬にあてはめ、その額をもとに毎月の保険料を計算します。この仮の報酬を標準報酬月額といいます。(傷病手当金や出産手当金を計算するときもこの標準報酬月額が基礎となります)

また、年3回まで支給される賞与にも、支給額に応じた保険料の負担があります。賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額を標準賞与額とし、その額に保険料率を乗じた額を保険料として納めます。ただし、年度の累計額で573万円が上限となります。

当組合の保険料率

(‰) 合計 事業主負担分 個人負担分
一般保険料率 aaaa  88.660 45.808 42.852
基本保険料率 46.437 23.993 22.444
特定保険料率 42.223 21.815 20.408
調整保険料率 1.340 0.692 0.648
合計保険料率 90.000 46.500 43.500
(‰) 合計 事業主負担分 個人負担分
子ども・子育て支援金率 2.300 1.150 1.150
(‰) 合計 事業主負担分 個人負担分
介護保険料率 20.000 10.000 10.000

令和8年度標準報酬月額保険料額表

参考リンク

保険料の種類

健康保険の保険料には、一般保険料・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。
これらに加え、2026年4月保険料(5月納付分※)より、「子ども・子育て支援金」の徴収が行われます。

  • ※任意継続被保険者については2026年4月納付分より徴収
参考リンク

一般保険料(基本保険料+特定保険料)

一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。

基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料:後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料

介護保険料

介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者の介護保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、健康保険組合で徴収します。

参考リンク

子ども・子育て支援金

子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みで、健康保険組合は、国に代わって子ども・子育て支援金を徴収する代行徴収的な位置づけを担います。
この支援金は、児童手当の拡充など法律で定めた子ども・子育て世帯向けの給付のみに充てられるものであり、医療保険料とは区分された仕組みとなっています。
負担率(支援金率)は、2026年度:0.23%からスタートし、2028年度にかけて0.4%程度まで段階的に上がることが想定されます。ただし、国が2028年度の支援納付金を最大規模と決めているため、以降、増え続けることはありません。

調整保険料

全国の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。

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