当組合の保険料
健康保険に加入すると、保険料を納めることになります。保険料は収入(給料や賞与などの総報酬)に応じた額となりますが、毎月の給料と賞与で計算方法が異なります。
- POINT
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- 保険料は被保険者と事業主とで負担しあい、給料、賞与から差し引かれます。
- ご自分または健康保険の扶養家族が40歳になると、介護保険料も徴収されます。
保険料の計算方法
被保険者が受ける報酬額が一律ではなく、また月によっても変動するため、各人の報酬額そのものを計算の基礎にすることは非効率的です。そこで、報酬額を一定の範囲に応じて定めた標準額(標準報酬月額)にあてはめて、保険料を計算します。
また「標準賞与額」は賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額です。ただし、年間の累計573万円を上限とします。
当組合の保険料率
- 参考リンク
令和6年度 | 健康保険料 | 介護保険料率 |
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被保険者負担率 | 1000分の38.5 | 1000分の10.0 |
事業主負担率 | 1000分の41.5 | 1000分の10.0 |