リクルート健康保険組合

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70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合や自己負担限度額などが70歳未満の方より負担軽減されています。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。こちらをご参照ください。

リクルート健康保険組合に高額療養費(外来年間合算)を申請する場合

高額療養費(外来年間合算)を申請する方は、以下を確認の上、リクルート健康保険組合まで直接ご申請ください。(通常の高額療養費は自動計算の為、申請をいただく必要はありません。)

請求者

基準日現在、リクルート健康保険組合の被保険者

基準日とは・・・計算期間の末日(7月31日)です。ただし計算期間(前年8月1日~7月31日)の途中で死亡により健康・介護保険の加入者でなくなった方(精算対象者)の場合は、資格喪失日の前日となります。

対象者

70歳以上で外来療養した被保険者または被扶養者(7月31日時点で一般区分または低所得区分の方)が、計算期間(前年8月1日~7月31日)までの間に、一般区分または低所得区分であった期間の自己負担額の合計額が、上限額144,000円を上回っている方

  • ※平成29年8月1日診療分以降が対象です。
  • ※自己負担額は高額療養費、一部負担還元金、公費で助成された額等を控除した金額です。
必要書類

①基準日から過去1年間の間に他の健康保険に加入したことがない場合

②基準日から過去1年間で他の健康保険に加入したことがある場合

提出期限 基準日の翌日を起算日として2年以内
提出先 提出先はこちらをご覧ください。
お問合せ先 健康保険組合 業務グループ
0120-501-042(音声ガイドで「1」を選択)
備考 被保険者証の記号・番号に代えて個人番号で届け出をする場合、個人番号確認、身元確認のため別途書類を提出いただく必要があります。個人番号に係る必要提出書類の詳細はこちらをご覧ください。

他健康保険組合等に高額療養費(外来年間合算)を申請する場合

請求者

基準日でリクルート健康保険組合の被保険者ではないが、前年8月1日から7月31日の期間にリクルート健康保険組合に被保険者であった方

基準日とは・・・計算期間の末日(7月31日)です。ただし計算期間(前年8月1日~7月31日)の途中で死亡により健康・介護保険の加入者でなくなった方(精算対象者)の場合は、資格喪失日の前日となります。

対象者

70歳以上で外来療養した被保険者または被扶養者(7月31日時点で一般区分または低所得区分の方)が、計算期間(前年8月1日~7月31日)までの間に、一般区分または低所得区分であった期間の自己負担額の合計額が、上限額144,000円を上回っている方

  • ※平成29年8月1日診療分以降が対象です。
  • ※自己負担額は高額療養費、一部負担還元金、公費で助成された額等を控除した金額です。
必要書類

申請後、当健保より「高額療養費(外来合算)自己負担額証明書」を発行しますので、この証明書を添付の上、基準日現在加入している健康保険に外来年間合算支給申請書を提出してください。

提出期限 基準日の翌日を起算日として2年以内
提出先 提出先はこちらをご覧ください。
お問合せ先 健康保険組合 業務グループ
0120-501-042(音声ガイドで「1」を選択)
備考 被保険者証の記号・番号に代えて個人番号で届け出をする場合、個人番号確認、身元確認のため別途書類を提出いただく必要があります。個人番号に係る必要提出書類の詳細はこちらをご覧ください。

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