病気やけがをしたとき
病気やけがをしたとき、健康保険を使うと、かかった医療費の3割を支払えば必要な療養が受けられます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。
療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)
業務外の原因により病気やけがをしたときは、健康保険を使うと、治療に必要とされる医療を3割の自己負担で受けることができます。これを「療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)」といいます。
支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。
入院した場合の食費・居住費
<一般病床>
入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき490円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食280円)を自己負担することになっています。
<療養病床※1>
65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合の食事療養標準負担額と光熱水費に係る居住費(生活療養標準負担額という)を自己負担します。生活療養標準負担額を超える場合は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。
65歳以上70歳未満の医療療養病床における食費・居住費(生活療養標準負担額)
適用区分 | 食費/食 | 居住費/日 |
---|---|---|
一般または現役並み所得者 | 生活療養(Ⅰ※2)490円 生活療養(Ⅱ)420円 |
370円 |
- ※1 療養病床とは慢性的な病気で長期入院する為のベッドのことをいいます。認知症など多くは療養病床を利用しています。
- ※2 生活療養費(Ⅰ)とは管理栄養士又は栄養士による適切な栄養量及び適時・適温の食事の提供が行われている等の基準を満たした場合の食費です。
- ※ 指定難病患者の食費は280円/食、居住費は0円/日
●低所得者への負担軽減措置はこちらをご参照ください。