リクルート健康保険組合

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任意継続被保険者制度について

退職後、ご本人の希望により継続してリクルート健保の被保険者になることが出来る制度です。

引き続き当組合に加入するとき

任意継続被保険者制度の手続き方法

「任意継続被保険者資格取得申請書」に必要事項を記入し、退職後20日以内にリクルート健保まで郵送により提出してください。(必着になります。消印ではありません。またFAXでの申請もできません。

  • ※期限までに申請書の提出がない場合は、加入はできませんのでご注意ください。

引き続き家族を扶養に入れたいとき

ご在職時に扶養していた家族を引き続き扶養に入れたいときは、「任意継続被保険者資格取得申請書」の⑪⑫の記入に加え、「任意継続被被扶養者(異動)届」に必要事項を記入し、各種証明書類を 添付の上、「任意継続被保険者資格取得申請書」と一緒に期限までに提出してください。

  • ※添付書類が遅くなる場合は、「○○依頼中の為、届き次第送ります」等のメモを付けて送ってください。
  • 条件を満たしていない場合は、扶養認定することはできません。
  • 任意継続申請時および任意継続加入中での新たな扶養申請はできません。但し、家族全員が任継者で、新生児が生まれた場合は、扶養申請を受付けます。家族の加入について をご確認いただきご申請ください。
必要書類 「令和6年度任意継続被保険者制度のご案内及び任意継続被保険者資格取得申請書」(A4)
令和6年度 記入見本
提出期限 被保険者の資格を失った日から20日以内に健保必着
対象者 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
お問合せ先 健康保険組合 業務グループ
0120-501-042(音声ガイドで「3」を選択)
提出先

リクルート健康保険組合 業務グループ 任意継続担当 宛
〒100-6640

東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー
備考 家族を扶養からはずしたいときはこちら

住所・氏名等の変更があったとき

任意継続期間中に住所の変更があった場合は「任意継続用住所変更届」、氏名の変更があった場合は「任意継続用氏名変更届」をプリントアウトし、必要事項を記入の上、健保まで提出してください。

  • ※任意継続保険に加入中は、保険料改定通知やファミリー健診・人間ドックのご案内等、 リクルート健保から大事なご案内をお送りしますので、住所が変わった場合は速やかに お手続きをお願いいたします。
  • ※ 氏名が変わった場合は必ず“保険証”又は有効期限内の”資格確認書”を添付してご提出ください。
    マイナ保険証の適用がない方には、新しい氏名の”資格確認書”を作成し簡易書留で郵送します。

必要書類 住所の変更があった場合
「任意継続用住所変更届」(A4)
記入見本
  • ※今まで同居していた被扶養者が別居した場合は、直近1ヶ月分の送金証明(振込控えか書留の表紙コピー)を添付してください。
氏名の変更があった場合
「任意継続用氏名変更届」(A4)
記入見本
  • “保険証”又は有効期限内の”資格確認書”を添付してご提出ください。(R6年12月2日以降加入の方で、マイナ保険証利用の方は返却物はありません。)

※被扶養者のいる方が氏名変更する場合
「氏名変更時に必要な書類」

お問合せ先 健康保険組合 業務グループ
0120-501-042(音声ガイドで「3」を選択)
提出先

リクルート健康保険組合 業務グループ 任意継続担当 宛
〒100-6640

東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー

再就職して他の健康保険の被保険者になったとき

再就職して他の健康保険の被保険者になったときは、下記3点をリクルート健保まで送付してください。
再度リクルート健保の被保険者として加入した場合も同様にお手続きください。

  • 任意継続喪失連絡票(加入時にお送りしている書類)
    ※紛失してしまった場合は、下記よりダウンロード・印刷の上、ご記入ください。
  • リクルート健保の任意継続被保険者証(原本)又は有効期限内の”資格確認書”
    ※R6年12月2日以降加入の方で、マイナ保険証利用の方は返却物はありません。
  • 新しく加入された先の健康保険証のコピー
    ※令和6年12月2日(保険証交付廃止)以降に社会保険に加入の方は、「資格情報のお知らせ」のコピー、又はマイナポータル「医療保険の資格情報」のコピー又は「資格確認書」のコピー
必要書類 「任意継続喪失連絡票」(A4)
お問合せ先 健康保険組合 業務グループ
0120-501-042(音声ガイドで「3」を選択)
提出先

リクルート健康保険組合 業務グループ 任意継続担当 宛
〒100-6640

東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー

<資格喪失後の保険料の還付(返金)について>

  • 再就職して他の健康保険の被保険者になったとき、任意継続保険は新しく加入した健康保険の資格取得日で喪失となります。
  • 任意継続保険喪失手続き後、すでに納付した任意継続保険料の還付(返金)がある場合は、健保より「任意継続健康保険料還付金請求書」を送付します。
  • ご本人からの請求により保険料が還付(返金)されますので、必要事項をご記入の上、リクルート健保へご請求ください。
    • 任意継続保険に加入した初月の保険料は還付対象外です。
    • ※任意継続保険に加入した初月に別の健康保険に加入した場合は、それぞれに保険料を支払うことになります。
    • 請求には2年間の時効(請求できる期限)がありますので、手続きはお早めにお願いします。
  • 資格喪失後に、保険証を利用して診療した場合や人間ドックなどを利用した場合は、その費用を全て請求いたします。

資格喪失を希望する場合

任意継続の被保険者期間の満了、死亡、保険料未納、就職して健康保険・船員保険等の被保険者となったとき、後期高齢者医療の被保険者となったとき以外で、資格喪失を希望する場合は、「任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出する事により、申出書が受理された日の属する月の翌月1日で資格を喪失する事ができます。
(例:申出受理日が令和4年1月15日の場合、資格喪失日は令和4年2月1日)
申出後の取消はできません。
申出書の受理後、「資格喪失申出書受理通知書」を郵送いたします。
資格喪失日以降、同封の返信用封筒にて保険証又は有効期限内の資格確認書を返却してください。
※R6年12月2日以降加入の方で、マイナ保険証利用の方は返却物はありません。

  • ※申出書による喪失日が到達する前に保険料が未納になった場合は、未納喪失日が優先されます。
  • ※前納の方は、すでにお支払い済みの保険料の内、未経過期間の保険料は還付されます。
必要書類 「任意継続被保険者資格喪失申出書」(A4)
お問合せ先 健康保険組合 業務グループ
0120-501-042(音声ガイドで「3」を選択)
提出先

リクルート健康保険組合 業務グループ 任意継続担当 宛
〒100-6640

東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー
備考 申出書受付後、健保より「資格喪失受理通知書兼喪失連絡票」が送付されます。翌月1日の喪失後に、返信用封筒で保険証又は有効期限内の資格確認書を返却してください。
※R6年12月2日以降加入の方で、マイナ保険証利用の方は返却物はありません。

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