はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき
健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
立て替え払いをしたとき同一の疾患で、病院と並行してはり・きゅうで施術を受けた場合は、医科(病院)のみ保険給付の対象となります。
医師の同意を得て、はり・きゅう・あんま・マッサージなどを受けたとき
必要書類 | |
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【添付書類】
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審査開始時期 | 医療機関との併用受診確認などの審査を行うため、請求月の約3ヵ月後以降から審査を開始します。審査の結果により、一部または全額不支給となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。 |
施術内容の照会 | 医療費の適正化の一環として、鍼灸院等の施術を受けた方に書面で照会をさせていただく場合があります。また、必要に応じて施術同意された医師へ照会する場合もあります。照会状が届きましたら必ずご回答いただくようお願いいたします。 |
提出期限 | 対象となる療養を受けた日の翌日から2年以内 |
提出先 | リクルート健康保険組合へ送付してください。 送付先はこちらでご確認ください。 |
お問合せ先 | 健康保険組合 業務グループ 0120-501-042(音声ガイドで「2」を選択) |
備考 | 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。 被保険者証の記号・番号に代えて個人番号で届け出をする場合、個人番号確認、身元確認のため別途書類を提出いただく必要があります。個人番号に係る必要提出書類の詳細はこちらをご覧ください。 |