リクルート健康保険組合

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小児弱視等の治療用眼鏡を作ったとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

小児弱視等の治療用眼鏡等に係る支給について

必要書類 「療養費支給申請書(治療用装具用)」(A4)
  【添付書類】
  • 療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
    • ※弱視等のための治療用眼鏡を作成指示されたことが確認できる内容のもの
  • 患者の検査結果の写し(1に検査結果の記載がある場合は不要)
  • 治療用眼鏡等を作成、または購入した際の領収書(原本)
    • ※領収書に関する注意点は以下の通りです。必ずご確認ください。
    • 対象児の名前が記入されている
    • 1の医師の指示日以降の支払日である
    • 記載金額は税込みの実際の購入金額である
    • フレーム、レンズ等それぞれの価格の内訳が記載されている
      例:フレーム〇〇円、レンズ〇〇円
【その他注意点】
給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした金額となります。給付額の詳細は「解説」シートでご確認ください。療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成し場合、一定の要件を満たせば再度支給申請をすることができます。必要な要件に関しては「解説」シートでご確認ください。
更新申請の際も、新規と同様に上記の申請書類をすべてご提出いただくこととなります。
提出期限 療養に要した費用を医療機関等に支払った日の翌日(当該療養を受けた日の翌日)から2年以内
提出先 リクルート健康保険組合へ送付してください。
送付先はこちらでご確認ください。
お問い合せ先 健康保険組合 業務グループ
0120-501-042(音声ガイドで「2」を選択)
備考
  • 治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法の規定する厚生労働大臣の認可を受けていることが必要です。
  • 自治体により「子ども医療費助成」などで眼鏡の作成費用の自己負担残額に対して助成を受けられる場合もありますので、各自で市区町村にお問い合わせください。(領収書の原本はお返しできませんので、別の申請に必要な場合はお手元にコピーを保管いただくようお願いいたします。
  • 治療用眼鏡等に係る療養費支給申請につきましては、医療機関から健康保険組合に提出される診療報酬明細書(レセプト)での突合点検を行い、必要に応じて医療機関等へ照会をさせていただく場合もあります。健康保険組合で、レセプトが確認できるのは、受診月(作成指示日)の早くても2か月後になるため、申請書の受付から支給決定までに期間を要することとなりますので、ご了承ください。
  • 被保険者証の記号・番号に代えて個人番号で届け出をする場合、個人番号確認、身元確認のため別途書類を提出いただく必要があります。個人番号に係る必要提出書類の詳細はこちらをご覧ください。

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