リクルート健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

POINT
  • マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額情報の提供に同意することで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
    限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

高額療養費(被扶養者の場合は「家族高額療養費」)


  • ※入院時の食事代や居住費・差額ベッド代、自由診療分などの自己負担額は、高額療養費の対象となる費用には含まれません。
  • ※70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。
  • ※低所得者の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。なお、「区分ア」「区分イ」に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても「区分ア」「区分イ」の該当となります。

窓口で支払う医療費の自己負担額が高額になったときは負担を軽くするために一定額(自己負担限度額)を超えた額があとで当組合から支給されます。これを「高額療養費」(被扶養者の場合は「家族高額療養費」)といいます。 当組合では、医療機関から送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに高額療養費の計算を自動的に行っていますので、別途申請書をご提出いただく必要はありません。高額療養費の支給対象となった被保険者には後日お知らせを送付していますので、お支払額等の詳細はお知らせをご確認ください。高額療養費の支払いの時期はおおよそ診療月の3~4ヵ月後になります。

高額療養費の算定は月の1日から末日までの1ヵ月にかかった医療費が対象となります。そのほか、1人ごと、各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。

病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報の提供に同意することで、病院からの医療費請求額を自己負担限度額までの金額(月単位)にとどめることができ、医療費の窓口負担を抑えることができます。(入院のほか、外来診療についても利用可能)

詳しくはこちらをご参照ください。

参考リンク

なお、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。

  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
  • 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
参考リンク

高額療養費の計算方法

  • ※リクルート健康保険組合では平成31年3月診療分まで独自の給付(付加給付金制度)を設けていましたが平成31年4月診療分以降廃止されています。

自己負担がさらに軽減される場合

世帯単位で自己負担額を合算できます(合算高額療養費)

1ヵ月1件ごとの自己負担額が限度額に満たない場合でも、同一月・同一世帯内で21,000円以上の自己負担が複数ある場合はその額を合計することができます。
合計額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が「合算高額療養費」として当組合から支給されます。

多数該当の場合、自己負担限度額が引き下げされます。

1年(直近12ヵ月)の間、同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合には、4ヵ月目からは自己負担限度額が下表の金額に引き下げされます。

区分 自己負担限度額
  標準報酬月額
83万円以上 140,100円
53万~79万円 93,000円
28万~50万円 44,400円
26万円以下 44,400円
  • ※70歳以上75歳未満の方はこちらをご参照ください。
  • ※低所得者への負担軽減措置はこちらをご覧ください。

特定疾病の治療を受けている場合

「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」、「人工透析を必要とする慢性腎臓疾患」の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円で済みます。
ただし、人工透析を必要とする患者が70歳未満で標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担が1ヵ月20,000円になります。
該当する方は当組合に「特定疾病療養受療証」の交付申請を行ってください。

医療と介護の自己負担額が高額になったとき(高額介護合算療養費)

同一世帯内で介護保険受給者がいる場合で、1年(前年8月1日~7月31日)にかかった医療保険と介護保険の自己負担の合算額が下記の限度額を超える場合、超えた額が医療保険、介護保険の比率に応じて支給されます。

ただし、申請は算定の対象期間に介護保険と医療費の両方の自己負担額が発生している場合に限られますので、例えば、医療費の自己負担額は発生していても介護保険の自己負担額がない場合は申請できません。
また原則として、高額介護合算療養費は毎年7月31日時点で加入している医療保険(健康保険組合等)に申請することになります 。

  • ●70歳以上の方を対象とした高額療養費の外来年間合算の給付がある場合は、外来年間合算の給付金の支払い後、高額介護合算療養費の申請をしていただきます。
    外来年間合算の詳細についてはこちらをご確認ください。

支給対象となる自己負担と自己負担上限額

前年8月1日~7月31日の1年間を単位として算定します。算定対象となる自己負担は、被保険者とその被扶養者が負担した医療と介護の自己負担合計です。

  • ※1 70歳未満は、医療の自己負担が1ヵ月1件21,000円以上の場合が対象となります。
  • ※2 医療費と介護費用のいずれかの自己負担が0円である場合は、算定の対象外となります。
  • ※3 下表の自己負担限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。

自己負担限度額

平成30年7月診療分以前
区分 70歳未満がいる世帯 70歳以上~75歳未満
がいる世帯
標準報酬月額 83万以上 212万円 67万円
53万円~79万円 141万円
28万円~50万円 67万円
一般
(標準報酬月額26万円以下)
60万円 56万円
平成30年8月診療分以降
区分 70歳未満がいる世帯 70歳以上~75歳未満
がいる世帯
標準報酬月額 83万以上
現役並みⅢ(70歳~75歳未満)
212万円
53万円~79万円
現役並みⅡ(70歳~75歳未満)
141万円
28万円~50万円
現役並みⅠ(70歳~75歳未満)
67万円
一般
(標準報酬月額26万円以下)
60万円 56万円
  • ※所得区分は7月31日時点の標準月額で判定します。
  • ※低所得者の負担軽減措置はこちらをご参照ください。

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