医療費控除
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出することにより、支払済の所得税の一部が還付されます。
ここでは医療費控除の一般的な内容の紹介をいたします。より詳細な内容に関しては国税庁のホームページをご参照ください。また個別の確認事項、質問に関してはお住まいを管轄する税務署にお問い合わせください。
- 参考リンク
医療費控除の対象
自分自身または自分と生計を一とする配偶者やその他の親族のために支払った医療費で あることと、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であることが条件となります。
医療費控除の対象額
- ①実際に医療機関で支払った金額
- ②保険金等で補てんされる金額
補てんされる金額の例
- ・生命保険契約等で支給される医療保険金、入院給付金(休業補償金、所得補償保険に基づく保険金等は除きます)
- ・健康保険で支給される一部負担還元金、家族療養付加金、高額療養費、合算高額療養費及びその他の付加金、移送費、出産育児一時金、療養費、第二家族療養費等(傷病手当金、出産手当金等は除きます)
- ③その年の所得金額の合計額が200万円未満の場合は、その5%の金額
控除のための手続き
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を必要な書類を添付して管轄の税務署に提出してください。
平成29年度税制改正により、所得税の医療費控除の申告手続きが、医療費等の領収書に代わり、医療費等の明細書を添付する方式に改められました。これに伴い、医療費の明細書として、「年間医療費のお知らせ」を活用できるようになりました。
ただし、平成29年分以後の確定申告書等を平成30年1月以後に提出する場合に限り適用されますのでご注意ください。
セルフメディケーション税制
平成29年1月から医療費控除制度の特例としてスタートしています。
制度の対象となるスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の年間購入額が12,000円を超えた場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額から控除できる制度です。
- ※医療費控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできません。どちらの適用をするか選択することとなります。
対象となる期間
2017年(平成29年)1月1日~2026年(令和8年)12月31日
対象者
次の3つの条件をすべて満たした方
- 所得税、住民税を納めている
- 制度の対象となるOTC医薬品の年間購入額(1月~12月)が12,000円を超えている。(生計を一とする配偶者その他の親族分も含む)
- 1年間(1月~12月)で健康維持増進や疾病予防のために特定健診、予防接種、定期健康診断、がん検診等を受けている
確定申告時には購入時のレシートが必要となりますので、この制度を利用する可能性がある方は必ずレシートを保存しておいてください。
ご不明な点はお住まいを管轄する税務署までお問い合わせください。