リクルート健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

申請から認定までの流れ

  1. STEP1書類の提出 : 被保険者が申請に必要な書類を記入・取り寄せし、会社の社会保険業務担当へ提出
  2. STEP2書類の転送 : 会社が内容を確認のうえ、事業主印を押印して健保へ提出
  3. STEP3健保で審査 : 書類の内容で質問や追加書類の依頼は全て健保から会社経由で連絡
  4. STEP4保険証の発行 : 認定された場合は、家族の保険証を会社へ送付
    ※認定されなかった場合は、会社へ通知し、会社から被保険者へ連絡します
  5. STEP5保険証の送付 : 会社が保険証を被保険者へ送付
必要書類
  • ※被扶養者(異動)届の3ページ目で必要な添付書類を確認いただけます。(審査内容により、追加で書類提出をお願いする場合があります。)
  • ※自営業者の収入は『総収入から「直接的必要経費」を差し引いた額』となります。
    直接的必要経費とは「生産活動に要する原材料費等の費用」のことです(具体的には、ケーキ屋さんの小麦粉、卵等)。詳細はリクルート健康保険組合が直接的必要経費として認める、「直接的必要経費一覧」をご確認ください。
    (青色申告特別控除は青色申告の特典であって、実際の経費ではありませんので、直接的必要経費として認められません。)

提出期限 異動があった日から5日以内に提出してください。
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
お問合せ・書類提出先 各社 社会保険業務担当
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。
直接健保へ提出することはできませんのでご注意ください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族の住所に変更があったとき

被扶養者の居住所に変更があった場合、下記を参照の上、健康保険組合に申請してください。

参考リンク

家族が加入からはずれるとき

必要書類
  • ※該当する被扶養者の“保険証”又は有効期限内の”資格確認書”を添付してご提出ください。(R6年12月2日以降加入の方で、マイナ保険証利用の方は返却物はありません)
  • ※高齢受給者証をお持ちの場合は、合わせて返却してください。
提出期限 異動があった日から5日以内に提出してください
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問合せ・書類提出先 各社 社会保険業務担当
備考 直接健保へ提出することはできません(任意継続の方除く)のでご注意ください。

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