保険証等(健康保険の資格情報)
健康保険組合に加入して資格情報が登録されると、健康保険が使えるようになります。なお、2024年12月2日以降、保険証の新規発行・再交付はされなくなりました。マイナ保険証等をご利用ください。
- POINT
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- マイナ保険証等を忘れずに病院の窓口に提出して治療を受けてください。
- 健康保険の資格情報に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
医師にかかるとき、マイナ保険証等を使用すると、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。
- 参考リンク
健康保険の資格情報について
保険証の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署してください。
保険医療機関等において診療を受けようとするときには、その窓口でマイナンバーカードを提示して電子資格確認を受けるか、保険証を提出してください。(マイナンバーカードと保険証の紐づけはご本人による手続きが必要です。)
被保険者の資格を喪失したときは、5日以内に保険証を事業主※に提出してください。
不正に保険証を使用した場合、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあります。
保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は可)、他人に貸したりすることは禁止されています。
保険証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかに事業主※に該当の届出書類を提出してください。
- ※任意継続被保険者は、健康保険組合に提出してください。
保険証は身分証明書の役割をする大切なものですから、保管には十分気を付けてください。
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マイナンバーカードの紛失、盗難等の場合
マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きを行ってください。
- 参考リンク
マイナンバーの変更について
マイナンバーは自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードの盗難等でマイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。
お住まいの市区町村にご相談ください。
マイナンバーを変更した場合は、速やかに事業所の人事に連絡の上、変更後のマイナンバーを事業所経由で当健康保険組合まで届け出てください。
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
- ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。更新手数料は無料です。
資格確認書、資格情報のお知らせについて
保険証廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、以下の様式で保険診療を受けることができるようになります。
資格確認書
マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関等を受診する際に使用することになります。
資格確認書は 2024年12月1日以降、申請による交付となりますが、マイナ保険証利用ができない方に対しては、健康保険組合が職権による交付を行います。ただし、2025年12月1日まで の経過措置期間中で有効な保険証を持っている方には、2025年11月に健康保険組合が職権による交付を行います。資格確認書には有効期限があります(リクルート健康保険組合では、原則1年とします)。また、有効期間内で資格喪失となった場合は、健康保険組合へ返納する義務が生じます。
資格情報のお知らせ
加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、原則、加入者全員に送付されます。(2024年12月2日以降は、新規加入者に対して送付されます。)
資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。
受診時におけるマイナ保険証の資格確認の円滑化のために
加入者がマイナ保険証利用をするときに健康保険組合によるデータ登録が行われないまま医療機関等を受診することがないよう、被保険者・被扶養者の資格申請時は以下のことにご留意ください。
- 被保険者のマイナンバーと氏名・生年月日・性別・住所(以下「マイナンバー等」という。)が正確に記入された資格取得届(被扶養者については被扶養者届。以下「資格取得届等」という。)を健康保険組合が受領し、データ登録を完了してからマイナンバーカードによる受診が可能になります(データ登録が完了するまではマイナンバーカードによる受診はできません)。
- 資格取得届等にマイナンバー等を正確に記載した場合は、資格取得届等が健康保険組合に提出されてから原則5日以内にデータ登録が完了いたします。
- 資格取得に係る加入者からの書類提出の際などにマイナンバーが正確に記載されていない場合、以下をご確認ください。
- 法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められており、データ登録にはマイナンバーの記載が必要です。
- データ登録が完了するまでに相当の期間が必要となります。
- データ登録が完了するまではマイナ保険証利用ができません。
なお、事業主からのマイナンバー提出が遅延している場合、当該事業主はデータの早期登録に向けてマイナンバーの速やかな提出を行っていただけますようお願いいたします。以下をご確認ください。
- 法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められています。
- 事業主から速やかなマイナンバー提出がなされていない場合、データ登録が完了するまでに健康保険組合が定めた日数(J-LISからマイナンバーを取得できなかった場合等を除いた標準的な処理期間)が必要となります。
- データ登録が完了するまではマイナ保険証利用ができません。
- 資格変更後に初めてマイナンバーカードにより受診する場合は、事前にマイナポータルにアクセスし、健康保険証情報において資格変更後の情報が登録されていることを確認してください。
保険証廃止後は、健康保険組合でのデータ登録完了後に「資格情報のお知らせ」が送付されることとなります。「資格情報のお知らせ」が届きましたら、マイナ保険証は利用可能です。
高齢受給者について
70歳から74歳までの方は、70歳になった月の翌月から高齢受給者に該当し、医療費の自己負担割合が原則軽減されます。
【加入中に70歳になる方へ】
当月70歳になる方には、事業所経由で「高齢受給者該当のお知らせ」をお送りします。
お手元にある保険証・資格確認書では受診できなくなりますので、事業所経由で返却をお願いします。
70歳になった月の翌月以降は、”マイナ保険証” または “新たに交付される資格確認書”を医療機関の窓口に提示してください。
【マイナ保険証をお持ちでない方へ】
負担割合が記載された資格確認書(有効期限1年)を職権発行します。有効期限が切れる前に次の年の資格確認書を送付します。(マイナ保険証に切り替えた場合は、資格確認書の交付対象外となります)
<負担割合について>
医療費の自己負担は、一般所得者は2割、現役並み所得者は3割です。なお、被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者の自己負担は全て2割となります。自己負担割合は、資格情報のお知らせ・マイナポータルの保険証情報・資格確認書に記載されています。
自己負担割合が3割と記載されている方へ
現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者のうち標準報酬月額が標準額(28万円)以上の方と、その70歳以上の被扶養者が該当します。
なお、3割負担となる方は、収入証明を提出し、収入基準額(70歳以上の被扶養者がいない場合で年収383万円、70歳以上の被扶養者がいる場合で年収520万円)未満であると認められる場合は2割負担となります。
申請を行う場合は、申請書一覧のコーナーから「高齢受給者基準収入額適用申請書」を印刷いただき、必要事項を記入、証明書類(申請書を参照)を添付のうえで、速やかに事業主経由(任意継続被保険者の方は事業主経由不要)で、リクルート健康保険組合まで提出してください。申請書を提出され、収入合計額が一定額に満たないと認められた方については、自己負担を2割に変更いたします。
- ※マイナ保険証をお持ちでない方には、新たに資格確認書を交付します。申請の際、既に送付されている資格確認書の添付は不要ですが、あらたに交付があった場合は後日返却していただきます。
- ※負担割合変更前に医療機関で受診された場合は、一旦3割負担をしていただきますが、差額は精算の申請をいただくことで後日リクルート健保より返還いたします。
- ※翌年以降、収入条件が上記基準を満たすようになった場合、毎年8月1日から20日までに申請書を提出していただければ、認定審査のうえ9月以降自己負担を2割に変更します。
- 参考リンク
- 参考リンク
オンライン資格確認とは
マイナンバーカード等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
詳しくはこちらをご参照ください。
- 参考リンク
マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合
何らかの事情でマイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合(「資格(無効)」「資格情報なし」の表示、機器の不良等)、以下の方法で資格確認ができます。
- 保険証の提示(2025年12月1日まで)
- スマートフォン等でマイナポータルの資格情報画面を提示(ダウンロードしたものを含む)
- 過去の受診歴から資格情報が変わっていないことを口頭で確認(「被保険者資格申立書」に記載すべき情報が把握できる場合)
- 「被保険者資格申立書」を提出
オンライン資格確認の導入に伴い枝番が追加されました
オンライン資格確認の導入に伴い、被保険者等記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。