リクルート健康保険組合

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マイナ保険証等(健康保険の資格情報)

健康保険組合に加入して資格情報が登録されると、健康保険が使えるようになります。なお、2025年12月2日以降、保険証は使用できなくなりましたので、マイナ保険証等をご利用ください。

POINT
  • 2025年12月2日以降、発行済の保険証は使用できなくなりました。
  • マイナ保険証等を忘れずに病院の窓口に提出して治療を受けてください。
  • 健康保険の資格情報に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

医師にかかるとき、マイナ保険証等を使用すると、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。

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健康保険の資格情報について

資格確認書の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署してください。
保険医療機関等において診療を受けようとするときには、その窓口でマイナンバーカードを提示して電子資格確認を受けるか、資格確認書を提出してください。(マイナンバーカードと保険証の紐づけはご本人による手続きが必要です。)
被保険者の資格を喪失したときは、5日以内に資格確認書を事業主に提出してください。
不正に資格確認書を使用した場合、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあります。
資格確認書の記載事項を勝手に直したり(住所欄は可)、他人に貸したりすることは禁止されています。
健康保険の資格情報に変更があったときは、すみやかに事業主に該当の届出書類を提出してください。

  • ※任意継続被保険者は、健康保険組合に提出してください。

資格確認書は身分証明書の役割をする大切なものですから、保管には十分気を付けてください。

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マイナンバーカードの紛失、盗難等の場合

マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きを行ってください。

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マイナンバーの変更について

マイナンバーは自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードの盗難等でマイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。
お住まいの市区町村にご相談ください。
マイナンバーを変更した場合は、速やかに事業所の人事に連絡の上、変更後のマイナンバーを事業所経由で当健康保険組合まで届け出てください。

マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。

  • ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。更新手数料は無料です。
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資格確認書、資格情報のお知らせについて

保険証廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、以下の様式で保険診療を受けることができるようになります。

資格確認書

マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関等を受診する際に使用することになります。
資格確認書は 2024年12月1日以降、申請による交付となりますが、マイナ保険証利用ができない方に対しては、健康保険組合が職権による交付を行います。資格確認書には有効期限があります(リクルート健康保険組合では、原則1年とします)。また、有効期間内で資格喪失となった場合は、健康保険組合へ返納する義務が生じます。ただし、資格確認書交付後マイナ保険証に切り替えた場合は、返却不要となりますので、ご自身で破棄をお願いします。

資格情報のお知らせ

加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、原則、加入者全員に送付されます。(2024年12月2日以降は、新規加入者に対して送付されます。)
資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。

受診時におけるマイナ保険証の資格確認の円滑化のために

加入者がマイナ保険証利用をするときに健康保険組合によるデータ登録が行われないまま医療機関等を受診することがないよう、被保険者・被扶養者の資格申請時は以下のことにご留意ください。

  • 被保険者のマイナンバーと氏名・生年月日・性別・住所(以下「マイナンバー等」という。)が正確に記入された資格取得届(被扶養者については被扶養者届。以下「資格取得届等」という。)を健康保険組合が受領し、データ登録を完了してからマイナンバーカードによる受診が可能になります(データ登録が完了するまではマイナンバーカードによる受診はできません)。
  • 資格取得届等にマイナンバー等を正確に記載した場合は、資格取得届等が健康保険組合に提出されてから原則5日以内にデータ登録が完了いたします。
  • 資格取得に係る加入者からの書類提出の際などにマイナンバーが正確に記載されていない場合、以下をご確認ください。
    • 法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められており、データ登録にはマイナンバーの記載が必要です。
    • データ登録が完了するまでに相当の期間が必要となります。
    • データ登録が完了するまではマイナ保険証利用ができません。

    なお、事業主からのマイナンバー提出が遅延している場合、当該事業主はデータの早期登録に向けてマイナンバーの速やかな提出を行っていただけますようお願いいたします。以下をご確認ください。

    • 法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められています。
    • 事業主から速やかなマイナンバー提出がなされていない場合、データ登録が完了するまでに健康保険組合が定めた日数(J-LISからマイナンバーを取得できなかった場合等を除いた標準的な処理期間)が必要となります。
    • データ登録が完了するまではマイナ保険証利用ができません。
  • 資格変更後に初めてマイナンバーカードにより受診する場合は、事前にマイナポータルにアクセスし、健康保険証情報において資格変更後の情報が登録されていることを確認してください。

健康保険組合でのデータ登録完了後に「資格情報のお知らせ」が送付されます。「資格情報のお知らせ」が届きましたら、マイナ保険証は利用可能です。

高齢受給者について

70歳から74歳までの方は、70歳に達した月の翌月1日から高齢受給者に該当し、収入の状況などにより、2割または3割の自己負担割合で医療を受けることができます。(ただし、1日生まれの方は当月1日から高齢受給者になります。)

負担割合

該当者が70歳以上の
被保険者の場合
標準報酬月額が28万円未満 標準報酬月額が28万円以上
2割 3割
該当者が70歳以上の被扶養者 被保険者が70歳未満 被保険者が70歳以上
被保険者の標準報酬月額が28万円以上 被保険者の標準報酬月額が28万円未満
2割 2割 3割

下記の方に、高齢受給者の負担割合に関するお知らせをお送りしますので、ご自身の負担割合をご確認ください。

  • 70歳以上の方が資格取得/扶養認定された方(取得日/認定日より高齢受給者該当)
  • 加入途中に70歳になった方(70歳に達した翌月1日より高齢受給者該当)
  • 高齢受給者において、収入の変動などにより、負担割合が変わった方

受診方法

  • マイナ保険証をお持ちの方は、負担割合が自動的に切替わります。引き続きマイナンバーカードでご受診ください。なお、資格情報のお知らせの交付日が属する月に70歳の誕生日を迎える方は、翌月1日にマイナポータルにてご自身の負担割合をご確認ください。
  • マイナ保険証をお持ちでない方には、負担割合が記載された「資格確認書」を交付しますので、受診時に提示してください。
    なお、負担割合変更者において、既に「資格確認書」をお持ちの場合、差し替えが必要となります。該当日以降、事業所経由(任意継続保険加入中の場合は健保宛)でご返却ください。

基準収入額適用申請について(※負担割合が3割となっている方のみ)

負担割合が3割となっている方であっても、申請により該当期間の収入が基準額未満であると認められた場合は、2割負担に変更となります。申請を行う場合は、申請書一覧より「高齢受給者基準収入額適用申請書」をご記入の上、収入証明を添付し、速やかに事業所経由(任意継続保険加入中の方は健保宛)でご提出ください。

  • ※入社時や家族の扶養申請時、本申請に該当することが事前にわかっている場合は、届出提出時に「高齢受給者基準収入額適用申請書」を合わせてご提出ください。
  • 被保険者の入社の場合:入社前に各社社会保険担当にご連絡ください。
  • 家族の扶養申請の場合:「被扶養者(異動)届」と合わせ「高齢受給者基準収入額適用申請書」をご提出ください。

■基準収入額

70歳以上の被扶養者を
有する場合
70歳以上の被扶養者を
有しない場合
(被保険者収入383万円以上の方のうち)旧扶養者
(※)を有する場合
(被扶養者収入と合わせ)520万円未満 383万円未満 (旧被扶養者収入と合わせ)520万円未満
旧被扶養者とは、後期高齢者医療制度の被保険者(75歳~)になったことにより、被扶養者でなくなった5年以内の方をいいます。

■該当期間

  • ※前年(1月から8月に医療機関を受診するときは前々年)の収入額をすべてご記入ください。ただし、退職金及び公租公課の対象とならない収入(障害または遺族に係る年金・恩給等、戦没者の遺族に対する特別弔慰金、児童手当・児童扶養手当等、災害弔慰金など)は除きます。
  • ※収入欄に記載した金額を証明できる書類(市区町村の発行する(非)課税証明書、源泉徴収票の写し、確定申告書の写し(受付印のあるもの)など)を必ず添付して提出してください。
  • ※市区町村民税を課されているかいないかにかかわらず、70歳以上の被保険者および被扶養者それぞれの収入額をご記入ください。
  • ※負担割合変更前に医療機関で受診された場合は、一旦3割負担をしていただきますが、差額は精算の申請をいただくことで後日リクルート健保より返還いたします。
  • ※翌年以降、収入条件が上記基準を満たすようになった場合、毎年8月1日から20日までに申請書を提出していただければ、審査のうえ9月以降の自己負担を2割に変更します。
参考リンク
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オンライン資格確認とは

マイナンバーカード等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
詳しくはこちらをご参照ください。

参考リンク

マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合

何らかの事情でマイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合(「資格(無効)」「資格情報なし」の表示、機器の不良等)、以下の方法で資格確認ができます。

  • マイナンバーカードとマイナポータルの資格情報画面(ダウンロードしたPDFファイルも可)
  • マイナンバーカードと資格情報のお知らせ

上記提示ができない場合

  • 過去の受診歴から資格情報が変わっていないことを口頭で確認(「被保険者資格申立書」に記載すべき情報が把握できる場合)(再診の場合)
  • 「被保険者資格申立書」を提出(初診の場合)

オンライン資格確認の導入に伴い枝番が追加されました

オンライン資格確認の導入に伴い、被保険者等記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。

スマートフォンのマイナ保険証利用について

保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、マイナンバーカードを取り出すことなく、スマートフォンをかざして、医療機関・薬局でご利用できます。
(2025年9月中旬ごろから、準備の整った医療機関等で順次利用できます。)

  • ※医療機関等がスマートフォンのマイナ保険証利用に対応していない場合もあるため、初診で利用される医療機関等については、実物のマイナンバーカードもご持参ください。
参考リンク

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