退職した後は
退職後に加入する医療保険
退職後の保険の種類 | 手続き | |||
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誰が | いつまで | |||
すぐに再就職するとき | 1 |
再就職先が加入している医療保険の被保険者になる | 就業先の 事業所 |
資格取得日から5日以内 |
すぐに再就職しないとき | 2 | リクルート健保の任意継続被保険者になる | 加入者本人 | 退職日から20日以内に健保へ申請書を提出 |
3 | 国民健康保険に加入する | 加入者本人 | 退職日から14日以内に住民登録のある市区町村へ申請 | |
4 | 配偶者や子供等、家族の被扶養者になる | 扶養する |
事実の発生日(退職日)から5日以内に申請 ※審査あり |
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75歳以上の方はすべて 後期高齢者医療制度への加入となります。 |
手続は不要 | 広域連合事務局から、75歳の誕生日までに被保険者証が届く |
退職した後も給付を受けられます
資格喪失日の前日(退職日)まで継続して1年以上被保険者期間があった人(リクルート健保以外の健保の期間も含む。ただし、任意継続被保険者期間、国民健康保険加入期間および共済組合の組合員期間は除く。) で、下記の「支給条件」を満たした方
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
支給の条件 | 資格喪失時に傷病手当金を受給しているか、または受給条件を満たしていること。(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないため、資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。) 例:平成29年3月31日退職日
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支給の条件 | 退職日に出産予定日または実出産日以前42日(多胎の場合は98日)を経過している、かつ退職日に労務に服していない場合。 |
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支給の条件 | 資格喪失後6ヵ月以内の出産で、他健保などから支給されない場合 |
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支給の条件 | (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし) (2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間 (3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合 |
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