給付金支給額のお知らせ
医療機関で受診され医療費の自己負担額が高額になった場合、リクルート健康保険組合では高額療養費等をお支払いしています。
リクルート健康保険組合では高額療養費等の給付がある場合、「医療費と給付金支給額のお知らせ」を送付しています。
- ※「医療費と給付金支給額のお知らせ」は皆さまの受診記録です。再発行はできませんので大切に保管してください。
医療費と給付金支給額のお知らせに表示される給付金
高額療養費(法定給付)
同一人が同一月(月の1日から末日までの1か月)に同一医療機関等で受診した際の自己負担額(「入院」「外来+調剤」別)が高額になったとき、自己負担限度(下表1参照)を超えた分が高額療養費として給付されます。
通常 | 多数回該当 | |
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住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
標準報酬月額 ~26万円 | 57,600円 | 44,400円 |
標準報酬月額 28万~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
標準報酬月額 53万~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
標準報酬月額 83万~ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
高額療養費が1年度に4回以上となった時には、4回目以降は自己負担限度額が多回数該当の金額に変更
- ※差額ベッド代など保険対象外の費用や入院時の食事代は給付金の対象外となります。
- ※同じ医療機関でも、入院と外来、医科と歯科は合算できません(世帯合算に該当する場合は除く)
- ※複数回にわたる入院の場合は、月ごとの別計算となります。
その他、詳細な高額療養費等の換算の方法は健保の給付の「医療費が高額になったとき」(解説シート)をご参照ください。
医療費が高額になった時でも給付金の申請は不要です
リクルート健康保険組合では高額療養費等は医療機関から送付される診療報酬明細書を元に自動計算をしていますので別途申請いただく必要はありません。
医療費と給付金支給額のお知らせの送付時期
通常診療を受けられた月の3ヵ月後に支給が決定した方には「医療費と給付金支給額のお知らせ」が送付されます。(ただし医療機関よりリクルート健康保険組合への診療報酬明細書の送付が遅れている場合等の理由で給付の時期がずれることがあります。)