医療費のお知らせ
リクルート健康保険組合では、本人(被保険者)や家族(被扶養者)が健康保険を使って診察をうけたときの医療費について、年一回「医療費のお知らせ」を発行しています。
税法改正により平成29年の医療費控除の申請分から健保の発行する「医療費のお知らせ」を医療費明細として活用できるようになり、「医療費のお知らせ」の活用範囲が広がりました。
リクルート健保では毎年2月上旬に前年1月~11月診療分の「医療費のお知らせ」を送付しております。ただし作成時点で退職されている方には送られませんのでご注意ください。また、12月診療分を含んだ通知は作成しておりませんのでご了承ください。
確定申告時に医療費控除の申告をされる場合、「医療費のお知らせ」に記載のないものにつきましては、別途領収書に基づき「医療費控除の明細書」(国税庁提供様式)の作成等の対応が必要です。この場合、医療費の領収書は確定申告期限から5年間保存する必要がありますので、保管いただくようお願いいたします。
受診月、受診日数、窓口で支払った額等の内容をご確認いただくようお願いいたします。
覚えのない受診や窓口で支払った額と領収証に大きな差がある場合は、計算誤りや不正請求の可能性がありますので、該当の医療機関に確認してください。
表示されている金額は保険適用分のみとなりますので、保険適用外の分は含みません。(保険適用外の一例:差額ベッド代、自由診療分等)
平成29年度税制改正により、所得税の医療費控除の申告手続きが、医療費等の領収書に代わり、医療費等の明細書を添付する方式に改められました。これに伴い、医療費の明細書として、「医療費のお知らせ」を活用できるようになりました。
ただし、平成29年分以後の確定申告書等を平成30年1月以後に提出する場合に限り適用されますのでご注意ください。
「医療費のお知らせ」を医療費の明細書として活用する場合の主な注意点は以下の通りです。
- 「医療費のお知らせ」の原本の提出が求められますので、大切に保管してください。 コピーでの申告はできません。
- 「医療費のお知らせ」の記載内容とお手元にある領収書の内容をご確認いただく必要があります。領収書は保存しておいていただくようお願いいたします。
- 「医療費のお知らせ」に記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいてご自身で「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります)
- 医療機関等の名称が空白な場合は、領収書に基づいて、ご自身で医療機関等の名称を補完記入いただく必要があります。
- 本人最終負担額に記載されている金額と実際にご自身が負担された額が異なる場合(例:公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、追加で支給された高額療養費や健康保険組合独自の付加給付金がある場合など)があります。
こうした場合には、例えば「本人最終負担額」欄に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で実際に負担されている額に訂正して申告いただく必要があります。
医療費控除の申告に関することは、お住まいを管轄する税務署までお問い合わせください。
- ※「医療費のお知らせ」は皆さまの受診記録です。再発行はできませんので大切に保管してください。税務署に原本を提出される場合はコピーを保管してください。
- 参考リンク