保険証を紛失(き損)したとき
保険証を紛失またはき損したときは、ただちに手続きを行ってください。
保険証を紛失(き損)したとき(令和6年12月2日の保険証交付廃止まで)
保険証の再交付お手続き
- 被保険者名義で指定口座へ再交付料の振込みをする(盗難や災害による場合で免除に該当する場合は不要)
- ※指定口座は再交付申請書をご参照の上、健保にお問い合わせください。
- ※振込まれた再交付料は理由を問わず返金できません。
- 再交付申請書に必要事項を記入の上、振込み控のコピーを貼付して、各社の担当者へ提出する
- 各社より健保へ提出され、健保で再交付し各社へ返送
- 各社よりみなさんへ送付
- ※申請書をご提出いただいてから1週間程度でお手元に届く予定です。
必要書類 |
【保険証を再交付する場合】
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【退職時、もしくは氏名変更時に保険証を紛失して返却できない場合】
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提出期限 |
事由発生からただちに |
対象者 |
保険証を紛失した被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 |
健康保険組合 業務グループ
口座番号の確認:0120-501-042(音声ガイドで「4」を選択)
口座番号以外のお問い合わせ:0120-501-042(音声ガイドで「5」を選択) |
提出先 |
各社社会保険業務担当(任意継続中の方は健保任意継続担当) |
備考 |
- ※盗難で警察署に被害届を提出して申請書に届出警察署など必要事項を記入する場合、被災された場合は免除されます。
- ※保険証をなくしたら、ただちに提出してください。
- ※直接健保へ提出することはできません(任継の方除く)のでご注意ください。
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