70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の方より軽減されています。
- ※75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。こちらをご参照ください。
医療費の自己負担割合
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の人より軽減されています。なお、受診の際、高齢受給者証の提出が必要となります。
- ※マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
70歳以上75歳未満の自己負担割合
- ※70歳以上75歳未満(現役並み所得者は除く)の方は、70歳になった月の翌月以後の診療分から自己負担割合が2割となります。
高額療養費の自己負担限度額
外来の場合の「個人ごとの自己負担限度額」と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する「世帯ごとの自己負担限度額」があります。
なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合の高額療養費は、あとから払い戻しを受けます。
平成30年8月診療分以降
区分 | 自己負担限度額 | |||
---|---|---|---|---|
個人ごと (外来) |
世帯ごと (外来+入院) |
多数該当 | ||
標準報酬月額 (現役並み 所得者) |
現役並みⅢ 83万以上 |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役並みⅡ 53万円~79万円 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
現役並みⅠ 28万円~50万円 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
一般 (標準報酬月額26万円以下) |
18,000円 (年間14.4万円上限※) |
57,600円 | 44,400円 |
- ※1年間の上限額の決算月は毎年8月です。
- ◇現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
- 参考リンク
70歳以上で外来療養の自己負担が高額になったとき(高額療養費の外来年間合算)
※平成29年8月1日以降診療分が対象
70歳以上で外来療養した被保険者また被扶養者(7月31日時点で現役並み区分以外の方に限る)が、計算期間(前年8月1日~7月31日)までの間(※1)に、一般区分及び低所得区分であった期間の自己負担額の合計額(※2)が、年間上限額144,000円を上回っている場合、その超えた金額が給付金として支払われます。
- ※1 計算期間内に他の健康保険組合等に加入していた場合、自己負担額を通算することとなります。
- ※2 ・通算される額は、70歳以上で外来療養した被保険者または被扶養者(一般区分又は低所得区分の方に限る)単位に自己負担額を通算します。
・医療保険の還付金(高額療養費・付加給付等)や公費で助成された分を差し引いた額が外来療養に要した自己負担額となります。