70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置
70歳から74歳までの方は、収入の状況などにより、2割または3割の自己負担割合で医療を受けることができます。
- ※75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。こちらをご参照ください。
医療費の自己負担割合
70歳から74歳までの方は、70歳に達した月の翌月1日から高齢受給者に該当し、収入の状況などにより、2割または3割の自己負担割合で医療を受けることができます。(ただし、1日生まれの方は当月1日から高齢受給者になります。)詳細は、下記をご参照ください。
- 参考リンク
70歳以上75歳未満の自己負担割合
- ※70歳以上75歳未満(現役並み所得者は除く)の方は、70歳になった月の翌月以後の診療分から自己負担割合が2割となります。
高額療養費の自己負担限度額
外来の場合の「個人ごとの自己負担限度額」と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する「世帯ごとの自己負担限度額」があります。
なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合の高額療養費は、あとから払い戻しを受けます。
| 区分 | 自己負担限度額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 個人ごと (外来) |
世帯ごと(外来+入院) | |||
| 月額上限 |
年間上限 (前年8月~7月、初回の計算期間は2026年8月~2027年7月) |
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| 現役並み 所得者
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現役並みⅢ (標準報酬月額 83万円以上) |
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
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168万円 | |
| 現役並みⅡ (標準報酬月額 53万~79万円) |
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
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111万円 | ||
| 現役並みⅠ (標準報酬月額 28万~50万円) |
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
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53万円 | ||
一般
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標準報酬月額 26万円以下 |
22,000円
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61,500円
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53万円 |
- ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
- ※75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担限度額が半額になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外)
- ※低所得者の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。なお、現役並み所得者に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
- ※現役並み所得者であっても、年収が一定の基準額(高齢者単身世帯383万円、高齢者複数世帯520万円)未満で、基準収入額適用申請により高齢受給者証の自己負担割合が2割の方は「一般」区分となります。
- ※一般区分の外来の年間上限は、2026年7月までは144,000円。
- 参考リンク
70歳以上で外来療養の自己負担が高額になったとき(高額療養費の外来年間合算)
※平成29年8月1日以降診療分が対象
70歳以上で外来療養した被保険者また被扶養者(7月31日時点で現役並み区分以外の方に限る)が、計算期間(前年8月1日~7月31日)までの間(※1)に、一般区分及び低所得区分であった期間の自己負担額の合計額(※2)が、年間上限額144,000円を上回っている場合、その超えた金額が給付金として支払われます。
- ※1 計算期間内に他の健康保険組合等に加入していた場合、自己負担額を通算することとなります。
- ※2 ・通算される額は、70歳以上で外来療養した被保険者または被扶養者(一般区分又は低所得区分の方に限る)単位に自己負担額を通算します。
・医療保険の還付金(高額療養費・付加給付等)や公費で助成された分を差し引いた額が外来療養に要した自己負担額となります。





