低所得者の負担軽減措置
所得が少なく、医療費の支払いが困難となる方には、その負担を軽減させるためのしくみがあります。
70歳未満
高額療養費の自己負担限度額
- ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
- ※市町村民税が非課税等であっても標準報酬月額53万円以上の場合は、低所得者には該当しません。
- ※低所得者の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
区分 |
自己負担限度額 |
多数該当 |
低所得者(区分オ) |
35,400円 |
24,600円 |
- ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
高額介護合算療養費の自己負担限度額
- 参考リンク
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入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)
区分 |
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自己負担限度額 |
低所得者 |
申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日まで |
230円 |
申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日を超える場合、91日目から※ |
180円 |
- ※長期入院該当の認定を受けている限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提出した場合
療養病床に入院したときの標準負担額
区分 |
自己負担限度額 |
低所得者 |
食費:1食につき230円
居住費:1日につき370円 |
- 参考リンク
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70歳以上75歳未満
- ※低所得Ⅱ:70歳以上で市町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等
- ※低所得Ⅰ:70歳以上で被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
- ※市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者に該当する場合は、低所得者には該当しません。
- ※低所得Ⅱ、Ⅰの区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
高額療養費の自己負担限度額
区分 |
自己負担限度額 (外来) |
自己負担限度額 (世帯ごと) |
低所得Ⅱ
|
8,000円 |
24,600円 |
低所得Ⅰ
|
8,000円 |
15,000円 |
高額介護合算療養費の自己負担限度額
区分 |
自己負担限度額 |
低所得Ⅱ |
310,000円 |
低所得Ⅰ |
190,000円※ |
- ※介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。
- 参考リンク
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入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)
区分 |
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自己負担限度額 |
低所得Ⅱ |
申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日まで |
230円 |
申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日を超える場合、91日目から※ |
180円 |
低所得Ⅰ |
110円 |
- ※長期入院該当の認定を受けている限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提出した場合
療養病床※1に入院したときの標準負担額
適用区分 |
食費/食 |
居住費/日 |
食費/食 |
居住費/日 |
医療の必要性の低い者(医療区分Ⅰ) |
医療の必要性の高い者(医療区分ⅡⅢ) |
低所得Ⅱ |
230円 |
370円 |
230円※2 90日超で180円 |
370円 |
低所得Ⅰ |
140円 |
370円 |
110円 |
370円 |
境界層該当者※3 |
110円 |
0円 |
110円 |
0円 |
- ※1 療養病床とは慢性的な病気で長期入院する為のベッドのことをいいます。認知症など多くは療養病床を利用しています。
- ※2 長期入院該当の認定を受けている限度額認定・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提出した場合
- ※3 食費及び居住費について1食110円、1日0円に減額されたとすれば、生活保護を必要としない状態になる者(境界層該当者は福祉事務所長が交付する証明書を添付し、「限度額適用・標準負担額減額認定」を受ける必要があります)
- ※指定難病患者の居住費は0円/日
- 参考リンク
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