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被扶養者認定:パートを始めたばかりで給与明細がなく、書類を提出できません。
仕事を始めたばかりの方は、出勤日数や給与額などが明記された雇用契約書などのコピーと、最低でも1ケ月分の給与明細のコピーを提出してください。
なお、認定後に改めて審査を行いますので、3ケ月分となるように追加の給与明細を提出していただきます。審査後、扶養条件を外れていた場合は、認定取り消しとなります。
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