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実際に支払った額と「医療費のお知らせ」の本人負担額が違うのはなぜですか?
金額に相違がある場合、次のことが想定されます。
1.医療機関等の領収書は端数計算で10円未満の額が端数処理(四捨五入)
されていますが、保険者(リクルート健康保険組合)は受診者負担額の
端数処理を行なわない為、相違が生じます。
2.保険診療の金額を通知していますので、保険適用外の診療があれば、本人
負担額は異なります。
(例:入院時食事代、差額ベッド代、自由診療分)
3.リクルート健保では令和元年分より、前年1月~11月分の医療費を記載
した「医療費のお知らせ」を2月上旬に送付します。その為、12月分の
医療費は記載がありません(※1)
4.医療機関等からの請求については、審査機関を経由し健康保険組合に請求
される為、審査の結果、医療費が減額されるケースも発生します(※2)
※1 12月に支払った金額の合計を「医療費控除の明細書」に記載するか、
実際に支払った金額を「医療費のお知らせ」の余白等に付記すること
となります。
その他詳細はお住まいを管轄する税務署にお尋ねください。
※2 医療費が減額査定されている場合は、過払い分が返還される場合も
あります。詳しくは受診された医療機関へ直接お問い合わせください。