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「医療費のお知らせ」に記載されている分の医療費については、
医療機関等からの領収書の保存が不要となりますか。
「医療費のお知らせ」を確定申告書に添付した場合、当該医療費の
お知らせに記載されている医療費については、法令上、領収書を保存
する必要はありません。
しかし、「医療費のお知らせ」に記載されていない医療費分は、医療
機関等からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を確定
申告書に添付し、それらの領収書を5年間保存する必要があります。
詳しくは国税庁のホームページ、またはお住まいを管轄する税務署で
ご確認ください。
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