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病気療養中に、健康保険組合から支給を受けた「傷病手当金」は 非課税所得であり所得税は課されません。したがって通常は確定申告の 義務はありませんが個別の事情により申告いただくケースもあり得ます。 詳しくは所轄の税務署にご自身でお問い合わせいただくようお願いいたします。
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