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事業所を退職した時に給与から健康保険料を引かれています。2重払いではないですか?
保険料は、加入した月分は必要ですが、資格を喪失した月分は必要ありません。(退職日の翌日が資格喪失日となります。)
ただし、加入した日と資格を喪失した日が同じ月の場合は、加入月の保険料が必要です。
退職時に給与から引かれた保険料は、前月分の保険料が天引きされたものであり、2重払いになることはありません。
なお、健康保険は月単位で保険料が必要となるため、保険料の日割り計算はできません。