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健康保険の任意継続に加入するための条件はどのようなものですか?
次の2つの条件を満たしていることが必要です。
・資格喪失日前日(=退職日)までの被保険者期間が継続して 2 ヶ月以上あること。(任意継続被保険者期間は含まない)
※月途中に加入された場合の例
資格取得日が 1 月 15 日の場合、2 か月後の 3 月 14 日以降に退職(契約終了)された方は申請可能。
・退職後 20 日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を郵送(健保必着・FAX 不可)すること。
※”書類到着日”が退職後20日以内となる必要があります。