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勤務先で新型コロナウィルス感染症に感染した人がいた為、勤務先全体が一時休業となりました。自分はコロナウィルスには感染していませんが、労務を行っていない期間は傷病手当金の請求は出来ますか。
傷病手当金は、被保険者自身が病気やけがの療養の為労務に服せなかった期間に対する給付金です。そのため、使用者の独自の判断で一律に労働者に休業命令が出た場合は、傷病手当金の請求対象とはなりません。
就労できなかった期間の休業補償に関しては、お勤めの事業会社へご確認ください。