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19歳以上23歳未満の被扶養者認定における収入要件変更のお知らせ
令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえ、
19歳以上23歳未満の健康保険の扶養認定における収入要件が令和7年10月より変更されます。
【対象】
19歳以上23歳未満の被扶養者
※認定日(扶養事実発生日)の翌年1月1日時点の年齢で判断します。
※被保険者の配偶者(内縁関係含む)は対象外となります。
※学生であることの要件は求めません。
※障害年金受給者は、対象外(月150,000円、年180万円未満基準)です。
【適用日】
認定日(扶養事実発生日)が令和7年10月1日以降であるもの
【収入要件】
<現行>
1年間の収入: 130万円未満
1ヶ月当りの収入: 108,334円未満
失業給付基本手当日額: 3,612円未満
<変更後>
1年間の収入: 150万円未満
1ヶ月当りの収入: 125,000円未満
失業給付基本手当日額: 4,167円未満
※収入要件以外の取り扱いは変更無し
・ N-1年(18歳の誕生日を迎える年)における収入要件は、月108,334円(年130万円)未満。
・ N年~N+3年の間(19 歳の誕生日を迎える年から 22 歳の誕生日を迎える年)における
収入要件は、月125,000円(年150万円)未満。
・ N+4年(23 歳の誕生日を迎える年)以降、60 歳に達するまでの間の収入要件は、
月108,334円(年130万円)未満。
例① 認定日(扶養事実発生日):令和7年10月1日~令和7年12月31日の場合
令和8年1月1日時点で19歳以上23歳未満(平成15年1月2日~平成19年1月1日生まれ)の者は、
月125,000円(年150万円)未満。
例② 認定日(扶養事実発生日):令和8年1月1日~令和8年12月31日の場合
令和9年1月1日時点で19歳以上23歳未満(平成16年1月2日~平成20年1月1日生まれ)の者は、
月125,000円(年150万円)未満。
例③ 認定日(扶養事実発生日):令和9年1月1日~令和9年12月31日の場合
令和10年1月1日時点で19歳以上23歳未満(平成17年1月2日~平成21年1月1日生まれ)の者は、
月125,000円(年150万円)未満。
なお、令和7年度再認定(令和7年10月14日~)においても、本内容を反映し審査予定です。