リクルート健康保険組合

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Information

[2024/11/14] 
「令和6年11月8日からの大雨」により被災された皆様へ


 このたびの令和6年11月8日からの大雨による災害により、被害にあわれた

被保険者及び被扶養者の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。

 災害救助法の適用市区町村(詳細はこちら)に住所を有する被保険者・被扶養者で、
次の1~3のいずれかに該当された方につきましては、厚生労働省の関連通知に基づき、
ご案内申し上げます。

 1.住家の全半壊(全半焼)、床上浸水又はこれに準ずる被災
 2.主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った状態
 3.主たる生計維持者の行方が不明



一部負担金が免除になります


下記の手続きをしていただくと「免除証明書」を交付いたします。発行された証明書は
保険医療機関で診療を受ける際、保険証等に添えて提出することにより窓口で支払う一部
負担金等が免除されます。(受診時の支払いはありません)一部負担金等免除対象者に
該当する方は交付申請を行なってください。

【免除証明書交付に必要な書類】
1 住家が全半壊(全半焼)した、床上浸水又はこれに準ずる被災をした場合
  ・罹災証明書の写し ・被災証明書の写し 
  ・一時使用住宅入居契約書の写し


2 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合
 ⅰ 罹災証明書の写し、被災証明書の写し
 ⅱ ⅰにその旨の記載がない場合は、死亡診断書の写し
 ⅲ ⅱのみでは判断困難な場合は、併せて死亡診断書に準じる医師に
   よる証明書の写し
 ⅳ 警察の発行する死体検案書の写し
 ⅴ 埋葬許可証の写し
 ⅵ 罹災により一か月以上の治療を要すると認められる旨を記載した
   医師の診断書等の写し

  ※主たる生計維持者との関係が不明である場合
   ア 世帯全体の住民票の写し又は被保険者証の写し
   イ 生計維持関係が判別できる所得証明書の写し

3 主たる生計維持者の行方が不明である場合
  ・警察等に行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの


なお、以下については免除対象外です。

●入院時の食事療養標準負担額及び入院時生活療養標準負担額(保険外併用療養費及び
 家族療養費に係わる食事療養及び生活療養に係わるものを含む)
●柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師・はり師、きゅう師による施術その他の療養

【手続き】
下記申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えてリクルート健保へ提出してください。
健康保険一部負担金等免除申請書



保険証等が手元にない場合でも、医療機関等で受診できます


今回の被災により保険証等が消失した場合でも、医療機関等の窓口で、次の事項を
申し出れば、受診できます。

  ・氏名、生年月日
  ・会社名(任意継続被保険者の場合は、その旨を申し出てください)
  ・健康保険組合名 <参考>リクルート健康保険組合 保険者番号:06137608


ご不明な点があれば健康保険組合までお問い合わせください。
 

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