リクルート健康保険組合

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Information

[2024/11/05] 
新型コロナウイルス感染症による傷病手当金請求書の添付書類について


「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更等を踏まえて、
新型コロナウイルス感染症による傷病手当金は医師の意見書の添付を不要とする
臨時的な取り扱いを終了し、令和5年5月8日以降に受け付けた傷病手当金の
支給申請(支給申請期間が同日前であるものを除く)においては、医師の意見書の
添付が必要であるものとする
、と厚生労働省から通知がありました。

リクルート健康保険組合は、厚生労働省の通知に基づき、
令和5年5月8日健保受付分(※)より、医師の意見書の添付が必要となります。

・令和5年5月7日申請分までの臨時的取扱いについて
「傷病手当金」の申請には医師の意見書の添付が必要ですが、新型コロナウイルス感染症
の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日~令和5年5月7日申請分については、
医師の意見書の添付は不要とする臨時的な取り扱い
を行うとの厚生労働省からの通知に基
づき、リクルート健康保険組合は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の請求に
ついては上記令和4年8月9日~令和5年5月7日の支給申請期間については、臨時的に医師
の意見書の添付を不要としております。

◆令和4年8月9日~令和5年5月7日の期間で、新型コロナウイルス感染症での傷病手当金
 を申請される方は下記をご確認のうえ、申請していただけますようお願いいたします。

 

令和4年8月9日~令和5年5月7日申請分

 

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