リクルート健康保険組合

リクルート健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

Information

[2024/08/30] 
「令和6年台風第10号」により被災された皆様へ


窓口一部負担金免除・健康保険証再交付の取扱いに関するお知らせ


 このたびの令和6年台風第10号による災害により、被害にあわれた
被保険者及び被扶養者の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。

 災害救助法の適用市区町村(詳細はこちら)に住所を有する被保険者・被扶養者で、
次の1~3のいずれかに該当された方につきましては、厚生労働省の関連通知に基づき、
ご案内申し上げます。

 1.住家の全半壊(全半焼)、床上浸水又はこれに準ずる被災
 2.主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った状態
 3.主たる生計維持者の行方が不明



一部負担金が免除になります


下記の手続きをしていただくと「免除証明書」を交付いたします。発行された証明書は
保険医療機関で診療を受ける際、保険証に添えて提出することにより窓口で支払う一部
負担金等が免除されます。(受診時の支払いはありません)一部負担金等免除対象者に
該当する方は交付申請を行なってください。

【免除証明書交付に必要な書類】
1 住家が全半壊(全半焼)した、床上浸水又はこれに準ずる被災をした場合
  ・罹災証明書の写し ・被災証明書の写し
  ・一時使用住宅入居契約書の写し

2 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合
 ⅰ 罹災証明書の写し、被災証明書の写し
 ⅱ ⅰにその旨の記載がない場合は、死亡診断書の写し
 ⅲ ⅱのみでは判断困難な場合は、併せて死亡診断書に準じる医師に
   よる証明書の写し
 ⅳ 警察の発行する死体検案書の写し
 ⅴ 埋葬許可証の写し
 ⅵ 罹災により一か月以上の治療を要すると認められる旨を記載した
   医師の診断書等の写し

  ※主たる生計維持者との関係が不明である場合
   ア 世帯全体の住民票の写し又は被保険者証の写し
   イ 生計維持関係が判別できる所得証明書の写し

3 主たる生計維持者の行方が不明である場合
  ・警察等に行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの



なお、以下については免除対象外です。

●入院時の食事療養標準負担額及び入院時生活療養標準負担額(保険外併用療養費及び
 家族療養費に係わる食事療養及び生活療養に係わるものを含む)
●柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師・はり師、きゅう師による施術その他の療養

【手続き】
下記申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えてリクルート健保へ提出してください。
健康保険一部負担金等免除申請書



保険証が手元にない場合でも、医療機関等で受診できます


今回の被災により保険証が消失した場合でも、医療機関等の窓口で、次の事項を
申し出れば、受診できます。

  ・氏名、生年月日
  ・会社名(任意継続被保険者の場合は、その旨を申し出てください)
  ・健康保険組合名 <参考>リクルート健康保険組合 保険者番号:06137608

健康保険被保険者証を紛失された場合の再発行については速やかに発行いたしますが、
交通手段の復旧具合により、送付に時間がかかる場合がありますので、緊急の場合は
上記対応でご利用ください。



保険証を再交付します

今回の災害による紛失や消失、破損につきましては、保険証の再交付をいたします。
(再交付料1,000円は免除になります。)

【手続き】
 ① リクルート健康保険組合ホームページより「被保険者証再交付申請書」を印刷

 ② 必要事項を記入の上、各社の担当者へ提出
  ※1 再交付料は不要です。申請理由欄の「紛失が分かった日付」の右横余白に
    「令和6年台風第10号による災害」とご記入ください。
  ※2 任意継続中の方は健保任意継続担当宛に提出

 ③ 各社より健保へ提出され、健保で再交付し各社へ返送
  ※任意継続中の方は健保より申請した被保険者宛に直接送付

 ④ 各社より申請した被保険者へ送付


ご不明な点があれば健康保険組合までお問い合わせください。
 

ページ先頭へ戻る