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福島第一原発事故に伴う避難指示区域等における被保険者等の一部負担金免除期間の再延長について
東日本大震災において被災されたみなさまにおかれましては、心よりお見舞いを申し上げますと
ともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う帰宅困難区域及び上位所得層 (※1)を除く
旧避難指示区域等(※2)の被保険者および被扶養者(※3)に対する医療機関の一部負担金免除
措置が、令和7年2月28日まで期間延長されることとなりましたので、お知らせいたします。
免除証明書の交付を希望される方は、リクルート健康保険組合までご連絡ください。
(電話:0120-501-042(音声ガイドで「1」を選択))
※1:標準報酬月額53万円以上の被保険者等
※2:平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、
平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部
および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準
備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限
区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、
浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の
一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等、令和4年度に指定が解除された旧特定復興
再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)の区域及び
令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯館村の一部及び富岡町の一部)の区域をいう
※3:震災発生後、他市区町村へ転出した方を含む
◇令和6年3月1日以降も窓口負担の免除を受けるためには、有効期限が切れていない
免除証明書を窓口で提示する必要があります。
令和6年2月29日有効期限のリクルート健保発行の免除証明書をお持ちの方には
延長した免除証明書を発送しております。
証明書がお手元に届かない場合は、健康保険組合までお問い合わせください。