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「年収の壁・支援強化パッケージ」における、事業主の証明による被扶養者認定の取扱いについて
令和5年10月20日付 厚生労働省保険局からの通知に基づき、対象者および提出方法については、
下記の通りとなります。
【対象者】
■令和5年10月20日以降の被扶養者認定及び被扶養者の収入確認(再認定)において適用
※令和5年10月20日以前の扶養認定及び被扶養者に係る確認(再認定)については遡及しない。
■「一時的な収入変動」であること。
「一時的な収入変動」に該当する主なケース
・当該事業所の他の従業員が退職・休職したことにより、当該労働者の業務量が増加
・当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加
・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加 など
※基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが
確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められない。
※雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となることが明らかであるような
方は、今回の措置の対象外。
※フリーランスや自営業者など特定の事業主と雇用関係にない場合については対象外。
但し、フリーランスや自営業者としての収入と、勤務先からの給与収入の両方がある者について、
給与収入が一時的な収入変動で増加したことにより被扶養者の認定基準額を超えた場合は対象。
■1記号番号につき、「連続2回」までであること。(現状、制度の見直しが予定されている令和7年までとする。)
・1回目は、新たに被扶養者を認定する場合。
・2回目は、被扶養者の収入確認(再認定)を行う場合。
※事業主の証明を用いて一時的な収入変動である旨を確認した場合に「1回」と数える。
【提出方法】
これまでの被扶養者申請に必要な添付書類に加え、下記2点を提出してください。
・「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書(※1)
・契約書(1か月または年間の収入がわかるもの)
※1の証明書は、【健保HP】各種手続き→申請書一覧→保険証・適用に関する書式に掲載