リクルート健康保険組合

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Information

[2023/05/02] 
重要 新型コロナウィルス感染症による傷病手当金請求書の添付書類について(臨時的な取扱い終了のお知らせ)


 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更等を踏まえて、
 新型コロナウイルス感染症による傷病手当金は医師の意見書の添付を不要とする
 臨時的な取り扱いを終了し、令和5年5月8日以降に受け付けた傷病手当金の
 支給申請(支給申請期間が同日前であるものを除く)においては、医師の意見書の
 添付が必要であるものとする、と厚生労働省から通知がありました。

 

 リクルート健康保険組合は、厚生労働省の通知に基づき、
 令和5年5月8日健保受付分(※)より、医師の意見書の添付を必要といたします。

 ※支給申請期間が令和5年5月8日前であるものを除く。

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