リクルート健康保険組合

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はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

同一の疾患で、病院と並行してはり・きゅうで施術を受けた場合は、医科(病院)のみ保険給付の対象となります。

健康保険でかかる場合には一定の条件があります

以下の要件①、要件②の両方を満たしたとき、健康保険が使えます。

要件① 対象となる傷病である
対象となる傷病が以下の傷病名に限られています。

はり・きゅうの場合 あんま・マッサージの場合
  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頚腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頚椎捻挫後遺症
  • ※慢性的な疼痛のある疾病に対し、医師による適当な治療手段がなく、治療上の効果があると医師が認めた場合に限る。
  • 筋麻痺(半身麻痺・半身不随など)
  • 関節拘縮(骨・関節手術後による関節運動機能障害など)
  • ※あんま・マッサージは病名によることなく、症状に対する治療となります。
    筋肉が麻痺して自由に動けないなどの症状が対象。

要件② 医師の同意があること
初回申請時および、再同意時には、医師の同意書の添付が必要です。(変形徒手矯正術は毎月、医師の同意書の添付が必要です。

  • ※必ず、保険医の診察の上、文書での交付を受けてください。
  • ※再同意の際、施術報告書の交付があり、交付料を請求する場合は、施術報告書(写)を添付してください。

●初回申請、再同意時ともに過去に遡っての同意は不可です。

【同意書の有効期限】
同意日 同意書の有効期限
1日~15日 同意月の5か月後の末日まで
16日~月末 同意月の6か月後の末日まで
支給対象外になる場合の例
はり・きゅうの場合 あんま・マッサージの場合
  • 保険医より医師による適当な治療手段のない神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症いずれかの診断を受けていない
  • 急性の痛み
  • 同一傷病で保険医療機関にて治療中である(貼付薬などの投薬を受けている場合も含みます)
  • 本人・治療院の要請により保険医に書いてもらった同意書での施術
  • 疲労回復や慰安、疾病予防目的の施術

施術費用は一旦全額自己負担となります(償還払い)

「療養費支給申請書(はり・きゅう用)」または「療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)」に必要書類を添えて、当健保に申請してください。

  • ※療養費支給申請書とは?→施術を受けた方が治療費をリクルート健康保険組合に請求し支払いを受けるために必要な書類です。詳しくは手続きのシートを参照してください。

はり・きゅう、あんま・マッサージにかかる場合の注意事項

  • 療養費支給申請書は負傷原因、負傷名、日数、金額記載されていますので、間違いないがないか確認し、必ず自分で署名または捺印をしてください。
  • 領収書をもらい、金額に間違いがないか確認しましょう。もし金額などに誤りがあれば、リクルート健康保険組合までご連絡ください。

当健保からお問い合わせをする場合があります

施術内容や負傷原因について郵送またはお電話にてお問い合わせを行う場合があります。
また、必要に応じて施術同意された医師へ照会する場合もあります。

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