リクルート健康保険組合

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退職した後は

退職後に加入する医療保険

退職後の保険の種類 手続き
誰が いつまで
すぐに再就職するとき 1
再就職先が加入している医療保険の被保険者になる 就業先の
事業所
資格取得日から5日以内
すぐに再就職しないとき 2 リクルート健保の任意継続被保険者になる 加入者本人 退職日から20日以内に健保へ申請書を提出
3 国民健康保険に加入する 加入者本人 退職日から14日以内に住民登録のある市区町村へ申請
4 配偶者や子供等、家族の被扶養者になる

扶養する
被保険者

事実の発生日(退職日)から5日以内に申請
※審査あり
75歳以上の方はすべて
後期高齢者医療制度への加入となります。
手続は不要 広域連合事務局から、75歳の誕生日までに被保険者証が届く

退職した後も給付を受けられます

資格喪失日の前日(退職日)まで継続して1年以上被保険者期間があった人(リクルート健保以外の健保の期間も含む。ただし、任意継続被保険者期間、国民健康保険加入期間および共済組合の組合員期間は除く。) で、下記の「支給条件」を満たした方

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金
支給の条件

資格喪失時に傷病手当金を受給しているか、または受給条件を満たしていること。(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないため、資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)

例:平成29年3月31日退職日

3月28日 労務不能であると医師が認めており、療養のため労務に服していない(公休、欠勤、有給休暇)→3日連続の待機期間完成
3月29日
3月30日
3月31日 退職日当日は労務不能であると医師が認めており、療養のため労務に服していない(公休、欠勤、有給休暇)
  • ※退職日前日までに待機期間が完成しており、退職日は療養のため労務に服していないため、退職後も療養を行う場合は継続して傷病手当金の請求ができる。
  • ※退職後、失業給付を受給している場合、傷病手当金の請求はできません。雇用保険の失業給付は、労働(労務)の意思があって働ける状態にあるにも関わらず、職に就くことができない場合に受けられる給付制度です。雇用保険を受給できる(働ける)状態であれば、傷病手当金の請求対象外となります。
参考リンク
出産手当金
支給の条件

退職日に出産予定日または実出産日以前42日(多胎の場合は98日)を経過している、かつ退職日に労務に服していない場合。

参考リンク
出産育児一時金
支給の条件

資格喪失後6ヵ月以内の出産で、他健保などから支給されない場合

参考リンク
埋葬料(費)
支給の条件 (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
(2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
(3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合
参考リンク

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