リクルート健康保険組合

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出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類
提出期限 仕事を休んだ日の翌日から2年以内
対象者 出産で仕事を休んだ女性被保険者
注意点 申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。
被保険者証の記号・番号に代えて個人番号で届け出をする場合、個人番号確認、身元確認のため別途書類を提出いただく必要があります。個人番号に係る必要提出書類の詳細はこちらをご覧ください。
提出先

提出先はこちらのマークのご案内でご確認ください。

お問合せ先 健康保険組合 業務グループ
0120-501-042(音声ガイドで「2」を選択)

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※育児休業等期間:育児休業(申請により最長1歳6か月まで)または育児休業の制度に準じる措置(申請により最長3歳まで)の期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。

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