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保険証をもらったら

≪注意事項≫

この証の交付を受けたときには、すぐに住所欄に住所を自署して大切に保管して下さい。

証の記載事項に変更があった場合には、すぐに変更届と保険証を事業主を経由して健保に提出して下さい。

被保険者の資格が無くなったときまたはその被扶養者でなくなったときは、5日以内にこの証を事業主に返して下さい。

不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。

身分証明としての保険証

保険証は、健康保険に加入していることを示す証明です。他人に貸したり、不正に使用することは禁止されています。
保管には十分気をつけてください。
紛失した場合には悪用されないように必ず警察に届けましょう。(警察への届出は、ご本人が行ってください。)

警察署や金融機関窓口からリクルート健保の保険証に関する照会が多数あります。
保険証だけでは身分証明としては不十分とされていますが、保険証をなくしたり、盗難にあった場合には、 直ちに「被保険者証再交付申請書」を提出しましょう。
保険証をなくしたり破損したとき」をご覧ください。

病院では忘れずに提出を

病気・けがをしたとき、健康保険を扱う病院や診療所(保険医療機関)に保険証を提示すると、 かかった医療費の3割(義務教育就学前までは2割、70歳以上75歳未満は原則1割)の自己負担で治療が受けられます。
もし保険証を持って行かないと、医療費は全額自己負担になります。
保険証の発行手続き中や紛失時等、医療機関で保険証を提出できない時は、各社社会保険担当にお問い合わせください。

保険証裏面の臓器提供に関する意思の表示について

臓器移植に関する法律の一部改正に伴い、健康保険法施行規則等の一部が改正されました。
3月中旬発行分より保険証裏面に臓器提供に関する意思表示欄が設けられます。

臓器提供の意思表示について

この欄への記入は任意であり、義務付けられているものではありません。提供するかしないか決めていない方は、これらの記入は必要ありません。意思表示欄の記入をしたあとでも、いつでも臓器提供に関する意思表示を変更することができます。既に記載した意思に二重線を引くなどしたうえで、新たな意思を表示して下さい。また、記入の有無により受けられる医療の内容に違いが生じることはございません。

※意思表示欄がない方(従来の保険証をお持ちの方)

臓器提供の意思表示は可能です。健康保険証裏面に添付できるシールをご用意しておりますので、健保までご連絡をお願いします。

臓器提供に関する意思表示は、健康保険証の裏面の臓器提供意思表示欄以外にも、インターネットによる意思登録や臓器提供意思表示カードなどで行うことができます。
臓器提供に関しての詳しい内容につきましては、下記社団法人日本臓器移植ネットワークのHPをご覧下さい。

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