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「資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上あること」とは、退職したときの事業所で2カ月以上被保険者期間が必要と言うことですか?
いいえ。退職したときの事業所で2カ月以上の被保険者期間がなかった場合でも、健康保険の被保険者期間(健康保険組合または協会けんぽに加入していた期間)が1日も間をあけることなく、2カ月以上あれば、任意継続保険に加入することができます。
(2か月以上の被保険者期間には、「任意継続被保険者期間」および「共済組合」等その他の医療保険の加入期間は含まれません。)